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失業手当(雇用保険の基本手当のこと)の制度変更を検討しているとのことです。
10月30日の日経朝刊からご紹介します。
失業手当、時間単位で 厚労省提案 雇用多様化に対応
ここから
厚生労働省は29日、雇用保険の見直しに関する部会を開いた。離職して求職活動中の人に支給する失業給付の基本手当について、雇用形態の多様化を反映して日数だけでなく時間単位での認定基準を設けることを提案した。雇用保険料を引き下げる特例措置の延長も議論した。
このほか、自己都合で離職した場合に失業手当を給付しない期間についても、現行の3カ月から短縮する方向で議論を始めた。政府が副業や兼業を後押しするなど、雇用の流動性を高めているのに対応する。
ここまで
大まかに2つの制度変更を検討している模様です。
一つは、日数だけでなく時間単位での認定基準を設けること
もう一つは、自己都合で離職した場合に失業手当を給付しない期間についても、現行の3カ月から短縮すること
前者については、基本手当等の被保険者期間の判定をする場合、「賃金支払基礎日数が11日以上であること」が要件ですが、これを日数だけでなく時間単位での認定基準も設けるということのようです。
週所定労働時間が20時間未満の週と20時間以上の週が混在し、平均すると週20時間以上となる人を救済する趣旨のようです。
レアケースだと思います。
後者については、自己都合で退職した場合の3ヵ月の給付制限期間を短縮することです。
特定受給資格者または特定理由離職者との差が緩和されそうです。
検討が始まったばかりですので、導入されるかどうかも未定ですので念のため。
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