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65歳以上の在職老齢年金減額基準は据え置きへ

在職老齢年金制度の見直しに関する検討が迷走している感じです。
11月26日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

働く高齢者の年金減額基準、65歳以上は据え置き

 

 

ここから

 

政府・与党は25日、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金制度」について、65歳以上の人が対象となる場合の月収の基準を「47万円超」に据え置く方針を固めた。60~64歳は現行の28万円超から47万円超に引き上げる。「高所得者優遇」との与党内の批判を踏まえ、65歳以上は現状を維持して決着する見通しとなった。

 

減額基準を見直すのは、在職老齢年金が高齢者の就業意欲を阻害しているとの指摘を踏まえたものだ。生産年齢人口の減少に対応するため、高齢者の就業促進は政府の重要課題だからだ。政府は6月の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)に「将来的な制度の廃止も展望しつつ、速やかに見直す」と盛り込んでいる。

 

新たな減額基準を巡っては政府・与党内で意見が対立していた。低所得者への恩恵が見えにくいとの指摘が公明党などから上がっていた。厚生労働省が10月に当初示したのは月62万円だった。後に月51万円まで下げたが、反対意見が収まらなかった。65歳以上では据え置きとなる月47万円に再修正した。

 

ここまで

 


在職老齢年金とは、老齢厚生年金と賃金の合計が基準額を超えると年金が減る仕組みのことです。
65歳以上は月47万円、60~64歳は月28万円が基準額となっています。
老齢基礎年金は減額されませんので、念のため。

 

 

この65歳以上の基準額を、当初は62万円に、そして後に51万円にすることを検討しましたが、結局は今と同じ月47万円のままとすることで落ち着きそうです。
老齢厚生年金の平均額は、おおまかに言うと月10万円程度ですから、年齢の割には高給取りの方にしか優遇が行き届かないですからね。

 

 

一方、60歳以上65歳未満の方の基準額は月28万円から月47万円に引き上げられる模様です。
これはメリットがある方が多いかもしれないです。


65歳未満の方に支給される老齢厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」と呼びます。
65歳以上の方に支給される「老齢厚生年金」と区別されています。
同じようなものですけど…。

 

 

現行の制度では、特別支給の老齢厚生年金の額が月10万円であれば、賃金が18万円を超えると減額されます。
これが、賃金が37万円まで減額が生じないようになるのだと思われます。
そうすると、働く意欲が出る人は多いかもしれませんね。
ただし、高年齢雇用継続給付を受給する人は、従来通り、標準報酬月額の最大6%の減額制度は維持されるのではないかと思います。

 

 

この「特別支給の老齢厚生年金」は、生年月日によって受給開始年齢が異なります。
かつては、60歳から支給されていましたが、段々と年齢が64歳に引き上げられています。


昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれ女性に至っては、「特別支給の老齢厚生年金」はなくなります。
つまり、65歳からの「老齢厚生年金」のみとなります。


60歳から65歳未満の基準額が月47万円となったとしても、その恩恵にあずかれる人はごく一部かもしれません。
ちなみに、私は「特別支給の老齢厚生年金」を1円も受給できない世代です。