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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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タイトル:実質賃金伸びず

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

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タイトル:部下に銃向け停職

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就活生へのパワハラ防止は不十分?

パワハラ防止の指針について、大学生が生の声を伝えました。
12月3日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

パワハラ指針「不十分」 就活生への言動具体策を

 

 

ここから

 

東大、早稲田大、慶応大、上智大、創価大、国際基督教大の6大学の学生らでつくる有志団体「セーフ・キャンパス・ユース・ネットワーク」は2日、厚生労働省で記者会見を開き、同省審議会が11月にまとめたパワハラの指針について「就活ハラスメントを防ぐのに不十分」と訴えた。多くの被害者が泣き寝入りしており、具体策を明記すべきだと求めた。

 

加藤勝信厚生労働相は3日の記者会見で「雇用管理の延長線上においてもしっかりと対応してもらえるように取り組んでいきたい」と強調。「カスタマーハラスメントなどいろんな課題がある中で、今回で全部終わったとは思っていない。周知、啓発に努めたい」と述べた。

 

指針は就活生への言動について「(社員と)同様の方針を示し、相談があった場合は適切な対応に努めることが望ましい」との表現にとどまっている。

 

1年間就活をした大学4年の女性は、OB訪問や社員との食事の場で「早めに彼氏をつくらないと売れ残る」「すぐに結婚されると困る」と言われたが、選考に影響すると思い反論できなかったという。「冗談だからと許されてしまう現状に怒りを感じる」と話した。

 

ここまで

 


すでに法制化されているセクハラの防止措置義務は、その対象が「職場におけるもの」に限定されています。

 

この「職場」とは、普段働いている会社の事業所の中だけではなく、もっと広く捉えられています。
たとえば、取引先の事務所、業務での移動のための車の中、アフターファイブの宴会(実質上業務の延長と考えられるもの)なども含まれます。

 

 

パワハラに関する防止措置義務の対象が「職場」だけなのかどうか分からないのですけど、採用面接やOB訪問などは「職場」に入るのでしょうかね。


そんなこともあって、指針では記事にあるような「(社員と)同様の方針を示し、相談があった場合は適切な対応に努めることが望ましい」という表現にとどまっているのかもしれません。

 

 

OB訪問や社員との食事の場で「早めに彼氏をつくらないと売れ残る」「すぐに結婚されると困る」と言われたと記事にありますが、考えられないです…。
パワハラというよりも、セクハラのような気もします。
昨今では、住友商事や大林組で「就活セクハラ」があり、社員が逮捕されたことが大きく報道されました。

 

 

そういうことへの歯止めにするためにも、大学生の生の声を聴いて、記事にあるような言動を具体例として指針に載せると良いような気もします。