「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

時給社員の残業代一部を未払い

セブンイレブンで実際に発生した事例です。
12月10日の日経夕刊から抜粋します。

 

 

セブン、残業代一部を長期未払い バイトなど4.9億円

 

 

ここから

 

セブンではフランチャイズチェーン(FC)加盟店が従業員を雇用し、人件費を負担するが、給与の計算や支払いは本部が代行する。今年9月、労基署からの指摘により、時間給で働くバイトやパート従業員が休まずに出勤した場合などに払う「精勤手当」や、職務の責任に対して払う「職責手当」から算出する残業手当について、労働基準法で定められた計算式をセブン本部が誤っていたことが発覚。2001年10月から本来の金額より少なく支給してきた。

 

ここまで

 


具体例でお話しします。

たとえば、時給1,000円、精勤手当が月額10,000円、1ヵ月の平均所定労働時間が100時間のパートさんがいたとしましょう。

 

この人が1時間残業した場合、時給1,000円を1.25倍した1,250円を支給していたのがセブンイレブンの事例なのだと思います。

 

 

1.25倍する対象(割増賃金の基礎となる賃金)なのですが、以下のものは含みません。
・家族手当(家族数に応じたもの)
・通勤手当(費用に応じたもの)
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当(費用に応じたもの)
・臨時に支払われた賃金
・1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(一般的にはボーナスのこと)

 

逆に言うと、上記のもの以外は割増賃金の基礎に含めます。

 

 

つまり、上記の例で言いますと、精勤手当10,000円も含めるということです。

この10,000円は月額ですから、これを1ヵ月の平均所定労働時間である100時間で割ると1時間あたり100円です。
これを時給1,000円にプラスし、残業代は1,100円×1.25=1,375円となるわけです。

 

 

この差額(1,375円-1,250円=125円)が未払いだったというわけです。

 

 

正直に申しますと、セブンイレブンと同じ計算をしている会社も多いような気もします…。