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新年あけましておめでとうございます。
令和になってはじめての元旦です。
昨年も書きましたが、労働および社会保険関連に関する法律・制度の変化はとても速いです。
働き方改革関連法について、今年の4月から中小企業にも長時間労働の抑制が適用されます。
また、大企業と中小企業を問わず、派遣労働者の同一労働同一賃金が適用されます。
準備は進んでいますでしょうか?
今年も中小企業の労務管理のお手伝いを中心に貢献して参りたいと考えています。
皆様にとりまして、今年も良き年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。
どうぞ、今年も宜しくお願い致します。
特定社会保険労務士 横川雅也
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