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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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在職老齢年金の減額縮小は2年後から

60歳以降65歳になるまでの間で働くシニアの方の年金減額縮小のスケジュールが固まりました。
2月5日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

働くシニアの年金減額、22年4月から縮小 制度改正、就労を後押し

 

 

ここから

 

高齢者が働くことを後押しする環境づくりが進む。厚生労働省は60~64歳で満額の年金を受け取る人を増やす制度改正を2022年4月に実施する方針だ。4日には70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする法改正案も閣議決定された。人口減で人手不足が広がる中、意欲のある高齢者の就労を促す。

 

働いて収入があるシニアには「在職老齢年金」という年金を我慢してもらう仕組みがある。現在は賃金と年金の合計額が月28万円を超えると年金が減る。22年4月からはこの基準を月47万円に上げる。

 

厚生年金の受給開始を65歳に上げる時期に差があるため、対象者は男女で異なる。男性は1957年4月2日~61年4月1日生まれ(58~62歳)、女性は57年4月2日~66年4月1日生まれ(53~62歳)で将来の年金が増える可能性がある。

 

在職老齢年金は働いて一定の収入がある人の年金を減らし、その分を将来世代へ回す仕組みだ。賃金がある程度増えても年金が減らないようにしてシニアの就労を後押しする。一方、年金支給額は約3千億円増えその分は将来世代の年金が減る。

 

ここまで

 


以前も書きましたが、働くシニアの年金減額のことを「在職老齢年金」と言います。

 

60歳から64歳までの高年齢者が特別支給の老齢厚生年金を受給する場合、賃金と年金の合計が月28万円を超えると年金が減額されます。
この「月28万円」という基準を、2022年4月から「月47万円」に引き上げるというものです。

年金が減額にならなくて済む人も出てくることと思います。
それによって、シニア世代の就労意欲が増すことが期待されています。

 

 

ただし、この恩恵を受けることのできる世代は限定的で、以下の方が対象です。
男性は1957年4月2日~1961年4月1日生まれ(58~62歳)の人。
女性は1957年4月2日~1966年4月1日生まれ(53~62歳)の人。

 

 

男性の1961年4月2日以降生まれの人は、65歳未満で支給される特別支給の老齢厚生年金自体がなくなる世代です。

つまり、もらうもの自体がないので、減額なんて何の関係もありません。
女性の場合は、1966年4月2日以降生まれの人が同様です。

 

個人的には、私は65歳未満で受給する「特別支給の老齢厚生年金」を受給できない世代でして、この記事にはまったく無関係です。

 

誤解のないように言っておきますが、すべての方は65歳以降は通常の老齢厚生年金は支給されます。

65歳以降も在職老齢年金の制度があり、その場合も基準は「月47万円」となります。

なお、「月47万円」という基準は、物価・賃金水準により変わることもあります。