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主な業務地域

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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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テレワーク

新型コロナウイルスの影響で、在宅勤務をはじめとした「テレワーク」を導入する会社が増えています。

 

 

新聞でも、以下のような報道がありました。

 

・工場や店頭勤務などを除いた国内全従業員の3割にあたる8000人の出社禁止まで踏み込んだ化粧品メーカー
・本社ビルに勤務する社員から陽性反応が出たため、そのビルに勤務する全従業員約5000人を在宅勤務に切り替えた広告会社

 

 

 

そのテレワークなのですが、厚生労働省から以下のパンフレットが出されています。
テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン

 

 

 

テレワークでは、会社による労働時間の管理が一番のポイントだと思います。
労働者の健康を保護するためにも、そして場合によっては割増賃金の支払いのためにも…。

 

 

 

このパンフレットに記されていますが、テレワークでの働き方はいろいろとあります。

 

通常の働き方以外に、フレックスタイム制、事業場外みなし労働制、専門業務型裁量労働制、そして企画業務型裁量労働制。


専門業務型と企画業務型の裁量労働制は、それぞれ仕事の中身に制約があります。
手続をとって、各々の裁量労働制で実施することができればそれはそれで結構かと思います。

 

 

それに対して、事業場外みなし労働制であれば、基本的にすべての仕事に適用可能です。
会社の労働時間管理が緩やかになりますし、割増賃金の支払いも同様に緩やかです。

 

と言っても、長時間での労働が必要とされる仕事に対して、極端に短いみなし労働時間を設定することは言語道断です。
過去の労働時間から見て妥当な労働時間を協定することで、その時間労働したとみなすことができます。
このみなし労働時間の設定は、社員の納得感が必要だと思います。
要件はいろいろありますし、8時間を超える協定は労基署への届出も必要です。

 

 

 

かつて企業の人事部門で働いていた頃、在宅勤務の社員には「事業場外みなし労働制」という手法を使っていました。
人事部門としての手続はそんなに煩雑ではないと思います。

 

検討する価値があると思います。

一度パンフレットをお読みになってはいかがでしょうか。