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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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2022年12月13日

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2022年12月16日

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休校に伴う休業への補償の概要

新型コロナウイルスにより休校し、その親が会社を休んだ場合の補償制度の概要が固まりつつあるようです。
3月3日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

休校で休業、日額8330円上限に賃金補償 小学生の保護者対象

 

 

ここから

 

厚生労働省は2日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度の概要を発表した。雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に助成金を支給する。子どもが小学生までを基本とし、対象期間は2月27日~3月31日までとする。

 

小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象だ。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償される。中学生と高校生の保護者は対象外とした。

 

テレワークなどで在宅勤務する場合は対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となる。企業が助成金を受け取り従業員の休業補償に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要がある。

 

支払った賃金に相当する額を全て国で負担する。ただ、1人当たり1日8330円が上限だ。財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限とそろえた。労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄う。

 

ここまで

 


ポイントは…
・原則として、小学校までの子供の世話が必要になった場合であること(中学生と高校生の保護者は対象外)
・休校しなかった学校でも、新型コロナの感染の恐れがあり、看病した場合は対象となる
・テレワークなどでの在宅勤務および年休での処理の場合は、対象外
・上限はありながらも、支払った賃金全額を補償
・財源は雇用保険からであるが、雇用保険の被保険者でない人にも補償あり(税金から賄われる)

 

 

対象期間は2月27日から3月31日までの間とのことですけど、さらに延長されることもあるのでしょうね。
そんな事態にならないことを祈るばかりです。