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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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2022年12月13日

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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その1

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
何日かにわたって、考えてみたいと思います。
今日は、新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合の留意点です。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q3-1

 

 

<休業させる場合の留意点>


問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

 

 

新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、賃金の支払いの必要性の有無などについては、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきですが、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。

 


これは、社員が新型コロナウイルスに感染したから休ませるわけではなく、新型コロナウイルスに関連して休ませる場合です。

 

 

新型コロナウイルスに感染しているわけではないので、言ってみれば会社都合のお休み(使用者の責に帰すべき事由による休業)ということになるのでしょう。

 

自宅で仕事ができないか等、いろいろな可能性を探っても休ませなければならないのであれば、会社から何らかの補償は必要だと思います。

 

それについて、労使で話し合って、欠勤した分について全額補償するということになれば最高でしょう。
つまり、欠勤控除しないということですね。

 

ですが、そこまでは求められていません。

厚生労働省のQ&Aにあるように、最低限、休業手当を支給する必要があります。
つまり、その日の欠勤分を控除した上で、休業手当を支給することとなります。

 

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。