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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その3

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
昨日に続き、今日も考えてみたいと思います。
今日は、新型コロナウイルスに感染した疑いのある労働者を休業させる場合の留意点です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-3

 

 

<感染が疑われる方を休業させる場合>

 

問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。

 

 

感染が疑われる方への対応は「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)問28「熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか?」をご覧ください。

 

これに基づき、「帰国者・接触者相談センター」でのご相談の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 

 

これは、一昨日の問1と同じ考え方です。
つまり、働くことのできる人を会社の判断で休ませるわけですから、何らかの補償が必要でしょう…と。
それが、休業手当です。

 

休業手当を支払わない場合、罰則(30万円以下の罰金)の適用もありますので、念のため。

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。