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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その4

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
先週に続き、今日も考えてみたいと思います。
今日は、発熱などで自主的にお休みをした場合の留意点です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-4

 

 

<発熱などがある方の自主休業>

 

問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。 

 

会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

 


自主的に休んでいるのであれば、そこは何らかの補償は必要ないと思います。
つまり、欠勤として処理すれば宜しいかと思います。

年休振替を希望すれば、対応してあげても良いのではないかと思います。

 

 

ある症状が出ているということで一律に休ませる場合は、使用者の判断によるため休業手当を支給する必要があります。
この判断は難しいと思います。

 

 

熱が37.5度以上あって、それが新型コロナウイルスでなく単なる風邪症状でも、出社されると他の人にうつる可能性はあると思いますから、会社としては休ませたいでしょう。
この場合でも休業手当を支払わなければならないのは、正直どうかと思います…。
自らの意志で休んでもらうようにするしかないのではないかと思います。

 

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。