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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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新型コロナによる内定取消し

新型コロナによる影響で、新卒の方たちの「内定取消し」というニュースをちらほら目にするようになりました。
果たして、内定取消しは有効なのでしょうか、それとも無効なのでしょうか?
3月27日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

新型コロナで「内定取り消し」 4要件満たなければ無効

 

 

ここから

 

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、4月入社予定の新卒学生らの待遇が不安定になっている。入社予定の会社に内定を取り消されたり、当面の自宅待機を指示されたりした場合、法的にはどう理解し、どう対応すればいいのだろうか。

 

内定は、法的には企業と入社予定者の間に労働契約が交わされた状態を指す。だから「入社予定者の内定取り消しは解雇に準じて考えるべきだ」(企業の労務に詳しい木下潮音弁護士)。労働契約法が定める「解雇権の乱用」の規定が適用されるため、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない内定取り消しは無効だ。

 

確認しておきたいのは、整理・解雇の要件だ。企業が深刻な経営悪化などを理由として内定を取り消すことは整理解雇として認められる。ただし(1)人員整理の必要性がある(2)解雇回避のために最大限の努力をした(3)解雇対象者の選定が合理的(4)手続きが妥当――の4つの条件をすべて満たすことが必要だ。
内定を取り消すのは非常にハードルが高く、業績見通しが厳しいといった程度では認められない。労働問題に詳しい嶋崎量弁護士によると、内定取り消しが有効になるのは倒産が不可避だったり、倒産を避けるため整理解雇が欠かせなかったりする場合に限られる。

 

実は内定取り消しより可能性が高いとみられているのは、企業が内定者に4月以降に自宅待機を命じたり、入社辞退を強要したりすることだ。企業側の責任で社員を休業させた場合は、労働基準法に基づき社員に平均賃金の60%の休業手当を払わねばならない。

 

嶋崎弁護士は「立場の弱い学生などは、企業側の働きかけに応じてしまうケースも考えられるが、応じる必要はない。会社側が事実上、一方的に内定を取り消す権利はないので、簡単に応じてはいけない」と指摘している。

 

ここまで

 

 

採用内定の取消しは相当ハードルが高いです。

入社前ではありますが、内定を出して内定者が承諾した時点で、「労働契約」が成立します。

内定取消しは、その労働契約の解除になります。

相応の要件があれば、解除は可能ですが、冒頭で申しました通り、ハードルが高いです。

 

 

基本的には、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実があって、それがゆえに内定取消しになっても仕方ないよね」というレベルのものでなければなりません。

記憶に新しいところでは、某テレビ局のアナウンサーに内定していた人がホステスのアルバイトをして内定取消しを受けたものの、和解により内定取消しが取消されたことがあります。

裁判で判決が出たわけではないですが、おそらくこのレベルでは内定取消しは困難だったと思われます。

 

 

新型コロナによる内定取消しは、内定者側の都合ではなく、会社側の都合です。
その場合は、整理解雇をする際の4つの要素にあてはめて判断します。

内定者側の都合による内定取消しよりも一段とハードルが高いと考えて良いと思います。

 

記事で弁護士さんが言っているように、倒産の危機があるようなものでないと、内定取消しは有効にならないと思います。

「業績見通しが厳しい」等という理由では、内定取消しはできないと思っておいて良いでしょう。
会社から内定取消しをちらつかされたら、まずは理由の説明などを求めることが大切です。

 

会社側からの内定取消しは困難なので、会社から内定を辞退してほしいという話しがあるかもしれません。
こういう場合も、安易に受け入れないでほしいものです。

 

 

やむを得ず、自宅待機を求められた場合は、まだ賃金をもらったことがなくても休業手当が支給されます。
要件を満たせば、会社は休業手当を支払った分の一定の補填のために「雇用調整助成金」を受給することができます。
通常の雇用調整助成金は、雇用保険の被保険者になって6ヵ月以上経過した人でなければ対象になりませんが、特例で6ヵ月未満の人でも会社は受給できます。

つまり、新入社員も対象となります。
そんなに会社の腹は痛まないわけです。

 

 

就活で頑張って勝ち取った内定です。
入社が安易に取消されないよう、自分自身で我が身を守ることが大切です。