「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その7

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
今日は、感染している人を一律に年休で休ませることは可能かということについてです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7

 

<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>

 

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

 

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

 

 

新型コロナに感染して休む人を、一律に年次有給休暇(以下、年休)で処理することは、たしかにいかがなものかと思います。

 

 

会社によっては病気休暇を設定しているところもあるかもしれませんが、少ないと思います。
特に、中小企業では…。
いわば、単に欠勤として扱われることが多いのではないでしょうか?

 

 

欠勤すると、当然ですがお給料は支払われません。

労働者ご本人が年休振替を希望すれば、そのようにしてあげても良いのではないかと思います。

 

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。