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主な業務地域

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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その7

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
今日は、感染している人を一律に年休で休ませることは可能かということについてです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-7

 

<年次有給休暇と病気休暇の取り扱い>

 

問7 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

 

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。

 

 

新型コロナに感染して休む人を、一律に年次有給休暇(以下、年休)で処理することは、たしかにいかがなものかと思います。

 

 

会社によっては病気休暇を設定しているところもあるかもしれませんが、少ないと思います。
特に、中小企業では…。
いわば、単に欠勤として扱われることが多いのではないでしょうか?

 

 

欠勤すると、当然ですがお給料は支払われません。

労働者ご本人が年休振替を希望すれば、そのようにしてあげても良いのではないかと思います。

 

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。