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緊急事態宣言でも休業手当が必要

とうとう発出された緊急事態宣言。
その要請で休業した場合、労働者に対する休業手当の支払いは必要でしょうか?
昨日のネットニュースからご紹介します。

 

 

厚労相、休業手当の一律除外否定 緊急事態宣言で、不可抗力が要点

 

 

ここから

 

加藤勝信厚生労働相は7日の記者会見で、新型コロナウイルス特措法に基づき緊急事態宣言が発令され、特定施設の使用が制限された場合、使用者側の休業手当支払い義務について「一律に、直ちになくなるものではない」と述べた。

 

加藤氏は支払いの要否について「(原因が)使用者の不可抗力によるものかどうかがポイント」と指摘。「自宅勤務などで労働者を業務させることが可能か、他に就かせる業務があるかも含め総合的な判断が必要」と説明した。

 

労働基準法は、使用者に責任がある理由で労働者を休ませた場合、その期間中、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないと定めている。

 

ここまで

 

 

これまでの自粛要請による休業よりも、今回の緊急事態宣言による休業要請の方が要請力は強いのでしょうね。


法の裏付けにより、休業要請されるわけですから、使用者側が「不可抗力だから、休業手当を支払わなくてもよくなるのでは?」と考えてしまうかも。

分からないわけではないですが…。

 

 

休業手当は労働基準法に定められたものです。
それを所管する厚生労働大臣が、「支払い義務はなくなるものではない」と言っているのですから、これまで支払ってきた会社では、今後も支払い続けることとなるのでしょう。
労働者側は、一安心ですね。

 

 

ただ、この休業手当を支払うべきかどうかの判断はなかなか難しいです。
労働基準法に定められているものですから、迷った場合には、労働基準監督署へ確認しましょう。

 

 

なお、休業手当を支給した場合には、一定の額について雇用調整助成金から補償されますから、お忘れなく。

私たち、社会保険労務士がお手伝いできる分野です。