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雇用調整助成金の助成率引き上げ

すでに実施されている施策なのですが、雇用調整助成金についてお話しします。
4月6日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

雇用調整助成金 助成率引き上げ 政府が特例措置、非正規にも拡大

 

 

ここから

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、厚生労働省が雇用を維持するための支援策を急ピッチで拡充している。訪日客の受け入れ停止や外出の自粛で観光やサービス業を中心に売り上げが急減している。雇用をつなぎとめるために、従業員を休ませながら雇用を維持した企業に支給する雇用調整助成金を拡充する。助成率を上げたほか、非正規社員も対象にした。

 

景気が落ち込むと、企業が雇用を維持するために従業員を休ませることがある。企業は休業手当として賃金の6割以上を支払う必要があるが、この費用を一部補助するのが雇用調整助成金だ。

 

政府は4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」とし、助成金に特例措置を導入した。

 

柱の一つが助成率の引き上げだ。通常の助成率は中小企業で3分の2、大企業で2分の1。今回は従業員を解雇しない場合、中小で10分の9、大企業で4分の3まで高めた。売上高の減少など適用する条件も緩和した。

 

ここまで

 


4月1日から6月30日までの期間を「緊急対応期間」として、雇用調整助成金の受給要件が大きく緩和されています。

要件緩和に加えて、支給される助成金もグッとアップされました。
中小企業の場合で、従業員を解雇しない場合、助成率が90%まで高められました。

 

 

請求には分かりにくい部分もありますが、以下のガイドブックを読めば、ある程度お分かりになるかも…。
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在

従来のガイドブックに、具体的な申請書の記載例が追加されました。

 

 

様式は、以下のサイトでダウンロードできます。

EXCELに数字を入れれば、自動算出してくれる仕組みになっていますから、簡便です。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)

 

 


雇用調整助成金の支給申請は、私たち社会保険労務士がお手伝いできる分野です。