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就業規則より労働基準法が優先

新卒社員の方向けで、労働法での基礎的なお話しです。
5月4日の日経朝刊「新社会人のコンプラ入門」からご紹介します。

 

 

就業規則 労基法が優先

 

 

ここから

 

学校にそれぞれ独自の校則があったように、会社でも働く上で従業員が守らなくてはいけないルール「就業規則」がある。違反すると処分の対象となることもあるため従業員である以上守るべきものだ。ただ、中には法律に違反するルールを定めているケースもあり注意が必要だ。

 

就業規則とは従業員の賃金・休日などの労働条件や職場規律を定めた規則だ。10人以上を雇う雇用主は作成義務がある。過半数を代表する労働者の意見を聴く必要があるが、内容は雇用主が決める。合理的範囲であれば労働者に不利益な変更をすることも認められる。

 

ただ中にはあきらかに合理性を欠いた就業規則を定めているケースもある。その場合、その規定が有効かどうかは法律や労働組合と合意して決めた労働協約に違反していないかが重要となる。

 

よく問題になるのが労働時間の算定法だ。法律上、1日の労働時間は1分単位で厳しく集計する必要がある。丸める場合でも切り上げるべきで切り捨ては認められない。規則に「10分未満は切り捨てる」という記述があれば、法律違反の可能性がある。

 

就業規則や法律など働く上でのルールの正しい理解は、万が一の時に自らを守ることにもつながる。難しいことと敬遠せず、新社会人のうちから知っておくことが重要だ。

 

ここまで

 


新卒入社の方でも、「就業規則」という言葉は聞いたことがあるでしょう。
会社によっては、この就業規則を新入社員研修の際に説明るところもあります。

 

 

この就業規則は会社が決めるものです。
会社の都合によって決めることができるものです。

しかし、何でもかんでも会社の都合で決められては困ります。

 

 

その歯止めのために、法令(労働組合がある場合、労働協約も)に違反した就業規則は無効となります。
この記事には残業時間が例として示されています。
他には、「時給〇円とする」と決めておいて、それが最低賃金を下回ると無効になります。

 

 

もう一つの歯止めは、合理性と周知です。
合理性というとなかなか難しいのですが、たとえば「年休は1週間前までに申し出ること」とした場合、早すぎて合理性がなくなる恐れがあります。
他には、「試用期間は1年とする」とした場合も、ちょっと長すぎやしませんかとなる場合があります。

 

それと、就業規則を社長のデスク横のカギのかかった金庫に保管しているという場合は、周知がされているとは言えずアウトになる恐れがあります。

誰しもがすぐ手に取って見ることのできる場所に置いておくのが良いでしょう。

 

 

就業規則は「職場の憲法」と呼ばれることもあります。

新卒社員の方は、就業規則を一読されることをお勧めします。