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休業で社会保険料軽減

俗に言う「月変(月額変更届)」の特例のお話しです。
6月27日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

休業で社会保険料軽減 賃金2割減なら1万円も 厚労省、ルール緩和

 

 

ここから

 

厚生労働省は26日、新型コロナウイルスによる休業で賃金が急減した企業の従業員について、社会保険料を軽減しやすくすると発表した。現在は賃金が3カ月連続で減らないと軽減しないが、1カ月で可能にする。月40万円ほどの賃金が2割減れば、社会保険料は1万円ほど減る場合がある。

 

健康保険や厚生年金の保険料は毎年4~6月の平均賃金をもとにした「標準報酬月額」に保険料率を掛け合わせて算定する。標準報酬月額は3カ月連続で賃金が急減しないと改定できない。「賃金水準が下がっているのであれば的確に反映していく」(加藤勝信厚労相)として特例的に1カ月にルールを見直す。

 

ここまで

 


社会保険料について、固定的賃金が変動した場合、「月額変更届」というものを提出することで保険料が変わります。

 

要件がいろいろあります。
・変動してから3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上
・3ヵ月間の標準報酬月額に2等級以上の差がある
など…

 

 

今回の特例のリーフレットのURLを貼っておきます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf

 

 

4月以降に休業により1ヵ月でも2等級以上の差が出ると、その翌月から適用できるそうです。
保険料は折半ですから会社負担が減ります。

働く人も会社も助かりそうです。

ただし、保険料が下がるということは、将来もらえる年金が少し減るということをお忘れなく…。