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労使協定書類の押印廃止

総務や人事のご担当の方は楽になると思います。

9月7日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

労使協定書類の押印廃止 厚労省、企業の業務効率化後押し

 

 

ここから

 

厚生労働省は2021年度から、残業時間に関する労使間の36協定(サブロク協定)など約40の企業の労働関係書類について押印の義務をなくす。テレワークが普及するなか、紙の行政書類に押印するために出社するといったケースがある。業務の効率化で企業の生産性を高める狙いだ。

 

裁量労働制に関する報告書などが対象になり、特に36協定が企業にとって影響が大きいと見込まれる。36協定の提出は労働基準法で定められており、19年の届け出件数は178万件に及ぶ。

 

押印を廃止する代わりに、書類に労働側と合意した事実をチェックする欄を設けることで、実効性を担保する。

 

労働基準法に関連する行政書類は電子申請が可能なものの、実際に利用している企業は数%にとどまる。依然として手続きが煩雑なためで、企業の生産性を高めるためには電子申請の利便性を高める見直しも同時に進めることが欠かせない。

 

ここまで

 

 

印鑑を押してもらうことだけのために、書類を郵送して、加えて返送のために切手を貼付した封筒を入れたりと煩わしいことが多々あります。

この押印という行為がないだけでも、煩わしさが相当解消するのではないでしょうか。

 

基本的には同じ事業所内の方の印鑑をもらうので、そこまで楽になるわけではないかもしれませんけどね。

 

 

記事の最後にもありますが、電子申請はお勧めです。

これは本当に楽です。

 

離職票の申請などは本当に楽です。

ハローワークへ行かなくて済みますし、24時間いつでも申請できます。

まだ対応していない会社があれば、ぜひ前向きにご検討されると良いです。