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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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失業手当、給付まで2ヵ月に

雇用保険でちょっとお得かもしれないお話しです。

9月23日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

失業手当、給付まで2カ月に

 

 

ここから

 

会社都合の退職では7日の待期期間を経て失業手当がもらえますが、自己都合では安易な離職を防ぐため3カ月間、手当がもらえない「給付制限期間」があります。コロナ禍により失業の懸念があったとしても、実際に会社が倒産したり解雇されたりしなければ自己都合での退職となります。給付制限期間も3カ月間かかります。

 

しかし、10月1日から自己都合による給付制限期間が2カ月間に短縮されます。若い世代を中心に自分の能力を生かすため「チャレンジ転職」する人が増えており、こうした人たちが安心して再就職活動できるようにと考えられた制度改正です。

 

注意が必要なのは再就職が10月以降でも退職が9月30日までであれば従来通り3カ月間給付が制限されてしまう点です。また過去5年間で2回以上、自己都合退職をしていると、3回目以降は給付制限期間が3カ月間に戻るので気をつけましょう。

 

転職を目的に退職する人は10月以降とすることでこれまでより1カ月早く、失業手当を受け取ることができます。経済的な助けとなり、自分に合った職探しなどに専念しやすくなるでしょう。

 

ここまで

 

 

今年(2020年)10月1日以降の離職に限ったお話しです。

自己都合で会社を退職した場合、失業手当をもらえるまで3ヵ月の「給付制限期間」がありますが、これが2ヵ月に短縮されます。

 

 

要件は記事の通りで、過去5年間の中で2回までです。

早めに失業手当をもらうことができるため、再就職活動を安心してできるということが期待されます。

 

 

今月末の9月30日付で退職する人は該当しませんので、念のため。