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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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2021年度年金は0.1%減額

年金受給のお話しです。

1月23日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

賃金下落で年金0.1%減額 来年度から新ルール適用 財政への影響抑える

 

 

ここから

 

厚生労働省は22日、2021年度の公的年金の受給額を20年度比0.1%下げると発表した。賃金変動の受給額への反映を徹底する新ルールを適用する。現役世代の賃金が下落しているため、4年ぶりのマイナス改定となる。賃金に連動する保険料とのバランスを保ち、年金財政へのマイナスの影響を抑える。

 

厚生年金を受け取る夫婦2人のモデル世帯は228円減の月22万496円になる。自営業者らの国民年金は40年間保険料を納める満額で66円減の6万5075円になる。4月分から適用する。

 

公的年金は現役世代の支払う保険料をその時の高齢者に仕送りする方式をとる。保険料は賃金水準にしたがって上下するため、賃金が下落している状態で年金の支給額を維持すると年金財政の悪化につながる。

 

旧ルールは物価が0%以上で賃金が下落した場合、年金額は据え置いていた。例えば16年度や18年度は賃金が落ち込んでいるのに改定率は0%だった。保険料は減るのに、年金の支払額は変わらなかった。

 

厚労省は16年の法改正で賃金が物価以上に下落した状況でも、改定率を賃金に合わせる新ルールを21年度から導入すると決めた。今回の改定では参考指標の物価変動率が0%で、賃金変動率がマイナス0.1%だった。従来ルールでは年金額を据え置く状況だが、新ルールを適用して0.1%減額する。

 

ここまで

 

 

 

原則として、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することができます。

この年金の額は、現役世代の賃金水準と物価の水準で変動します。

 

 

これまで、物価水準が上がって、現役世代の賃金水準が下がった場合、年金の額は据え置きにしました。

それを新たなルールで、下がった現役世代の賃金水準に応じて、年金の額も下げるというものです。

 

 

それにより、来年度の年金の額が0.1%減額されるというものです。

現役世代から申し上げると、この程度の痛みは受け入れていただきたいものです。