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2022年11月30日

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持病がある人に安全配慮義務

コロナ禍において持病のある人への対応は難しそうです。

1月21日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

持病ある人、出社に不安 社内会食・マスク外す上司… 企業に安全配慮義務

 

 

ここから

 

新型コロナウイルスの感染者数が高止まりする中、基礎疾患(持病)を抱える人の間で出社への不安が高まっている。政府は緊急事態宣言を再発令したが、出社を継続する人も少なくない。糖尿病などの持病がある患者は感染時の重症化リスクが高いとされ、専門家は「企業には従業員に対する安全配慮義務があり、コロナ対策も例外ではない」と話す。

 

「在宅勤務を可能な限り徹底してほしいが……」。昨年11月中旬、白血病を克服した30代の会社員女性から、がん患者を支援する一般社団法人「CSRプロジェクト」(東京・千代田)にこんな相談が寄せられた。女性は治療のためしばらく休職し昨年春に復職。当初は在宅勤務していたが、昨春の緊急事態宣言解除後は「オフィスのほうが業務効率が上がる」という社長の考えから出社せざるを得なくなり、現在もその状況が続いているという。

 

不安なのは、同僚とのランチ会など大人数での会食が多いことだ。「『会食もコミュニケーションの一環』が社長の考え方。食事中は皆マスクを外して話すため、感染しないか恐怖を感じる」

 

呼吸器疾患のある人も不安は大きい。ぜんそくを抱える都内の秘書の女性(29)は「上司がすぐにマスクを外したがる。着けてくださいとも言えず、本当に怖い」と話す。仕事柄、上司に付き添うため、在宅勤務が難しく、大人数が集まる会食の機会も多い。「上司は『コロナを怖がってばかりいたら仕事にならない』の一点張り。部下の自分が何を言っても聞いてくれないだろう」と諦め顔だ。

 

企業人事に詳しい摂南大の西之坊穂准教授は「特に中小企業は在宅勤務が難しいのが実情。業務や従業員の事情を考慮し、自社ができる感染防止策をトップダウンで講じるべきだ」と話す。

 

厚労省は、新型コロナ感染が業務による場合は労災保険給付の対象になるとしている。労働者の問題に詳しい岸田鑑彦弁護士は「企業には従業員に対する安全配慮義務があり、コロナの感染対策についても例外ではない」と指摘する。

 

「労働者は上司に言いにくければ人事部などに持病があることを伝え、企業として対策を講じてもらうことが重要だ。それでも対策を怠り、感染してしまった場合は、企業側が責任を問われる可能性もある」と話している。

 

ここまで

 

 

 

企業には、「安全配慮義務」という義務が課せられています。

労働契約法5条に規定されているものです。

 

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

つまり、企業には従業員の命や身体の安全を確保するために、配慮をしなければならないというものです。

 

 

基礎疾患(持病)のある人は、新型コロナの感染時に重症化するリスクがあります。

 

テレワークを講じている会社がありますが、テレワークは会社での就業よりも生産性が1割以上落ちるという統計があります。

使用者からすると、会社へ出社させて仕事をさせたいというニーズもあることと思います。

特に、中小企業では全員出社が当たり前というところも多いです。

 

 

記事にある通り、コロナ対策についても安全配慮義務があります。

つまり、基礎疾患のある人の命や身体の安全確保のために、必要な配慮をしなければなりません。

 

コロナ禍で経営が厳しいからといって、企業の安全配慮義務が免除されるわけではありません。

この義務違反があった場合、仮に業務災害が認定されたとしても、それを超えて損害賠償を請求されるリスクが生じます。

 

 

会社としては「基礎疾患があったことなんて知らなかった」では済まされない可能性もあるように思います。

年1回実施している健康診断の結果を見て、社員に何か基礎疾患がないか確認しておくべきでしょう。

また、会社は基礎疾患がある人に申し出てもらうようアナウンスしても良いと思います。

 

基礎疾患のある人に応じてきめ細かな配慮(たとえば、働く場所や時間の柔軟さ、オフィス内の就業環境、業務の見直しなど)を実施しておかないと、感染時の企業責任は免れられないと思います。

 

まずは、基礎疾患のある人に困りごとがあれば、それをよく聴いてみることから始めても良いと思います。

 

 

なお、安全配慮義務は基礎疾患がある人に対してだけではなく、すべての従業員に対する会社の義務ですので、念のため。