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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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在宅勤務時の「心のケア」が課題

在宅勤務時における安全配慮義務に関するお話しです。

2月8日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

在宅「心のケア」が課題に 社員のストレス把握へ企業動く

 

 

ここかで

 

新型コロナウイルスの感染拡大で在宅勤務を促進するとともに、従業員のメンタルケアに力を入れる企業が増えている。オフィス勤務に比べてストレスや不安を感じる人がいるが、対面しないため周囲が変化を察知しにくい。コロナ禍が長期化するなか、企業の労務管理の観点からも重要な課題となっている。

 

日本経済新聞社が20年10月に実施した企業法務・弁護士調査で、リモートワークを実施している企業に労務管理対策の現状を聞いたところ、「社員のメンタル面のケアの強化」を45%が実施済み、17%が検討中と答えた。

 

新型コロナウイルスへの対応として、多くの企業が環境を整備できないまま在宅勤務に移行した。慣れない働き方で生活リズムが崩れ、運動不足になったり、不安を感じやすくなったりする人も多い。精神科医で多くの会社で産業医を務める吉野聡医師は「出社していれば無意識でもそれなりに健康的な生活ができていたが、健康対策を意識してやらなくてはいけなくなった」と指摘する。

 

ここまで

 

 

以前も書きましたが、企業には安全配慮義務というものが課されています。

 

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

 

従業員が心身ともに健康・安全であるように、会社はあらゆる配慮をしなければならないというものです。

新型コロナだから、この義務が免除されるということはありません。

義務違反の場合、損害賠償請求される場合があります。

 

 

コロナ禍で自宅で仕事をするため、長時間労働となったり、昼夜逆転する方は要注意です。

そのために、心の健康が失われたという場合、安全配慮義務違反が疑われかねません。

長時間労働でなくても、有効な仕事の進め方が分からない場合もあるかもしれません。

 

 

かつて企業勤めで人事部門にいた頃、ある部門長から「部下が真夜中ばかりにメールをよこす」と相談されたことがあります。

その部下の方は在宅勤務だったのですが、事情を聞いたところ、仕事は通常の所定労働時間内に実施できることばかりでした。

即刻、注意指導しました。

 

 

新型コロナで上司と部下が対面することは難しい場合があります。

ですが、Zoomなどを用いたWEB面談を1週間または2週間1回程度実施することは必要ではないでしょうか。

労働時間数を把握しつつ、部下から悩みや要望等があれば、必要に応じた対応が求められます。

対面する機会が減ったからこそ、気持ちは「密」に寄り添う必要があるのだと思います。