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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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「もっと働きたい」が25%増

新型コロナによる勤務への影響と、いかに収入を補填するかのお話しです。

2月23日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

「もっと働きたい」25%増 昨年調査、コロナ時短で収入減

 

 

ここから

 

新型コロナウイルス禍による勤務時間の短縮に伴い、もっと長く働きたいと望む労働者が増えている。総務省によると2020年平均で228万人と前年比25%増えた。失業まで至らなくても非正規を中心に意図せざる短時間勤務を強いられ、十分な収入を得られていない実態が浮かび上がる。

 

ここまで

 

 

飲食業やサービス業などで、お客さんが来ないなどの理由により、非正規社員をシフトから外すことが多いと聞きます。

そのため、記事の「意図せざる短時間勤務を強いられ、十分な収入が得られていない」ケースが増えているのではないでしょうか。

 

 

シフト勤務と言えども、所定労働日や所定労働時間は本来決まっているはずです。

具体的に決まっていなくても、週〇回勤務とか、月〇回勤務などで決まっているでしょう。

その所定労働日数や時間数を一方的に減じるのはどうかと思います。

とは言え、お客さんが来ないのであれば、それはそれで仕方がない…。

 

 

本来働くべきときにシフトから外した場合、休業要請があった場合は別として、企業は労働者に休業手当を支給すべきだと考えます。

休業要請があった場合には、休業手当の支給が不要な場合もありますが、それでも休業手当を支給すれば、会社は雇用調整助成金を受給できます。

つまり、会社としては、働くことのできなかった部分に対して休業手当を支給して、そこを雇用調整助成金で穴埋めすれば良いわけです。

 

 

世の中には休業手当を支給しない会社もあります。

そのような場合、労働者は国に「休業支援金・給付金」の支給を求めることができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

上限額等はありますが、一定の収入を補填することができます。

 

 

意図せざる短時間勤務を強いられた非正規社員の方は、以下のパンフレットを参考にしてみてください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729471.pdf