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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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給与水準を維持して週休3日

育児や介護あるいは他の理由で、週休2日より週休3日の方が良いというニーズはあるのでしょうね。

3月26日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

エンカレッジ・テクノロジ、週休3日可能に 給与水準は維持

 

 

ここから

 

システム開発のエンカレッジ・テクノロジは4月から従業員が休日を柔軟に選べる制度を導入する。事前に上司の許可を得れば、業務の繁閑や育児・介護などの負担に応じて週休3日にすることも可能だ。毎月の所定労働時間は変えずに給与水準も維持する。ワークライフバランスを高めるとともに、優秀な人材の確保につなげる。

 

新制度では従業員は毎月、希望する出勤日や労働時間を事前に上司に申告して許可を得る仕組みになる。所定労働時間は変えずに、特定の日に長く働くことで、休日を週1~3日の範囲で自由に選べるようになる。

 

残業代などは従来通り支給し、休みの取り方によって人事評価に差が出ないように配慮する。

 

ここまで

 

 

月間または週の所定労働時間を変えずに週休3日制とすることは、現行の労働基準法で実施できるのでしょうか?

これについては、1ヵ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)という制度を使えば実施可能です。

 

 

たとえば、月曜日から金曜日までの5日間、毎日8時間勤務の人がいたとします。

この人が週4日、毎日10時間勤務とすることは可能です。

 

 

1ヵ月単位の変形労働時間制を行うには、就業規則で定めるか、あるいは労使協定の締結で実施可能です。

この場合の労使協定は、所轄労働基準監督署への届出が必要です。

労使協定で定めても、1ヵ月単位の変形労働時間制で勤務してもらうことの命令権を担保するために、その旨を就業規則に定めることが必要でしょう。

 

 

この制度は、元々残業が多い人には適さないと考えます。

残業を週5日でこなしていたところ、週4日でこなさなければならなくなります。

残業を含めた総労働時間は変わらないとしても、1日の労働時間が長くなる可能性があります。

これにより、疲労の度合いが増す可能性が生じます。

会社の安全配慮義務に関わる問題ですから、その点には気を付けたいところです。