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新着情報

2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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変化に追いつかない在宅勤務

在宅勤務に関する制度のお話しです。

5月20日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

2年目の在宅勤務(下)変化に追いつかぬ制度
「残業認めず」企業の23% 光熱費・通信費も負担曖昧

 

 

ここから

 

在宅勤務のお金にまつわる問題はほかにもある。代表例が光熱費や通信費だ。特に冬場に家の暖房を長く使うようになり、電気代が目に見えて増えたという声は多かった。月4000円程度の費用が発生しているとの試算もある。

 

厚生労働省は「労働者に過度な負担が生じるのは望ましくない」として、労使でどう負担するかルールを定めるべきだという考えを示している。

 

在宅勤務で生じる負担などに対応するため、日立製作所は月3000円、ソフトバンクが同4000円などを支給する例があるが、まだ少数派だ。三菱UFJリサーチ&コンサルの調査では補助や手当てを受けてないとの回答が通信費では84%、光熱費では94%に達する。

 

ここまで

 

 

在宅勤務時の光熱費や通信費の取り決めについて考えてみます。

 

 

厚生労働省の考えは、「労働者に過度な負担を生じさせないように…」とのことです。

確かに「会社が支払え」なんて言えないわけですし、これは仕方がないです。

もしも私がこの手の相談を受けた場合でも、「社内でよく相談して決めてください」程度しか言えないです。

 

 

記事にありますように、光熱費や通信費はその負担を会社がしていないケースの方が圧倒的に多いです。

負担するにしても、同様に記事のように定額で数千円支払うといったケースとなるでしょう。

 

 

ここで問題が2つあります。

 

 

まず、光熱費や通信費を支払わない場合です。

 

労働基準法における就業規則の定め方を考える必要があります。

第89条で、就業規則に定める項目として、以下のように定められています。

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 

つまり、労働者に光熱費や通信費を負担させる場合、その旨を就業規則で定めておく必要があります。

 

 

次に、月3,000円などの手当として支給する場合です。

 

労働基準法第37条により、残業代単価を計算する場合、この手当を含んで計算する必要があります。

月3,000円、1ヵ月平均の所定労働時間数が160時間、割増率が25%の場合で、1時間の単価は23円とか24円程度ですから、大きな額にはならないでしょう。

 

この手当の分だけ、残業代が増えることをお忘れなく。

 

 

これらを見逃している会社が多いですから、お気を付けください。