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コロナで労災適用は感染者の1%

記事の見出しを一見すると、新型コロナによる労災が認められる確率が少ないようにも思えますが…。

11月16日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

コロナ労災、感染者の1% 「経路不明」対応しない場合も
周知や職場理解に課題

 

 

ここから

 

新型コロナウイルス感染者のうち、労働災害が認定されたのは約1%にとどまることが厚生労働省のまとめで分かった。業務起因の感染なら労災の対象となるが、一般の企業では「感染経路が不明確」などを理由として対応しないケースがある。ただ、職場でのクラスター(感染者集団)発生は多く、制度の周知や企業側の理解が求められる。

 

「生活に必要最低限の外出しかしていなかった。職場で感染したとしか考えられない」。2020年8月に陽性となった事務系の契約社員の40代女性は、自宅療養を経て入院した。退院後、上司に労災保険の申請を申し出たが「まずは有給休暇を消化してほしい」と提案された。

 

労災が認定されれば、業務に当たれなかった一定期間は給付金が渡され、有休を消化せずにすむ。女性が「何とか労災にならないか」と訴えると「職場でない場所で感染したのではないか」と退けられた。

 

支援団体に相談して自ら労働基準監督署に申請したが、会社が必要な書類を示さず、手続きは思うように進まなかった。その後も体調悪化で断続的に休まざるをえず、別の給付金制度などを活用し始めた今年2月、ようやく労災と認められ支給が開始された。

 

女性は「職場内でほかに感染している人がいた。会社は感染拡大を隠したかったのではないか」と憤る。体調がすぐれず、結局3月に退職。感染から1年を経た今も後遺症に苦しみ、職に就けない状況が続く。

 

医療や介護の従事者であれば、業務外での感染が明確でない限り、原則労災の対象だ。他の業種でも業務起因が明らかな場合のほか、感染経路が不明でも多くの顧客と接する労働環境だった場合は対象となる。

 

厚労省の集計では、コロナ感染に伴う労災保険の申請件数は9月末で1万8637件。このうち認定されたのは1万4834件だった。170万人超の感染者総数の1%弱となっている。

 

認定は医療従事者が77%(1万1403件)だった。同省担当者は「職場で感染した可能性が高いと判断しやすい医療従事者以外は、そもそも申請自体が少ない」と話す。

 

ここまで

 

 

新型コロナにより労働災害に認定された割合が、「感染者全体」の1%ということです。

自営業の人や会社の取締役、バイトをしていない学生さんや働いていないお年寄りは、もともと労災に加入できないです(一部例外はあります)。

そういう人も含めての1%です。

 

 

働いている人に限れば、18,637件の労災申請に対して、14,834件が認定されています。

つまり、約80%が労災認定されています。

 

この14,834件の労災認定中、医療従事者が11,403件と約77%を占めます。

医療従事者の方は、私生活で感染したことが明らかではない場合には、基本的に労災認定されます。

 

 

一方で、医療従事者以外の方は、記事にあるように申請さえできないような状況にある場合もあるとのことです。

 

 

厚生労働省の以下のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

「5労災補償」の問3から問5、問9あたりがヒントになると思います。

 

問9の答えで、「請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください」と書かれています。

 

 

記事にあるように、コロナ感染を隠したいがために請求書(申請書)の作成に協力しない会社があるわけですね。

コロナだけではなく、メンタルヘルスの場合などでもあると聞きます。

 

 

そのような際には、ご自身で請求書を書いて、会社が証明する欄を空白にして労基署へ持って行けば基本的に受付けてくれます。

別紙として、会社が請求書に証明をしてくれない経緯・理由などを記載して提出すると良いです。

 

 

新型コロナに罹ったことが、本当に業務との関連性(業務起因性)があるのか証明することは難しいですが、泣き寝入りするのではなく、会社を管轄する労働基準監督署の労災課に相談することをお勧めします。

 

 

ちなみに、労災認定されると、医療費は無料、休業補償給付として賃金の約8割が支給されます。

労災に認定されなければ、健康保険を使うこととなります。

医療費は3割負担(例外あり)、休業補償(傷病手当金)は賃金の約3分の2を支給です。

すでに健康保険を使っていても労災の申請は可能で、認定されると精算されます。