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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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タイトル:ベースアップを前倒し

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タイトル:実質賃金伸びず

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

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タイトル:部下に銃向け停職

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コロナ労災でも企業負担軽く

コロナによる労災で、企業負担が軽くなる…どういうことでしょうか?

11月27日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

コロナ労災、企業負担軽く
厚労省が特例措置、保険料増額せず

 

 

ここから

 

厚生労働省は26日、新型コロナウイルス感染による労働災害について、企業の保険料負担が増えないようにする特例措置を設けると決めた。原則として労災が多発した企業の保険料は増額されるが、コロナによる労災を除く。国内での感染者数は累計約172万人だが、労災認定の申請は約2万人にとどまる。特例で申請を促し、労働者の支援につなげる。

 

労災保険を巡っては業種ごとに決まる保険料率を基準に、労災が少ない企業と多い企業で料率を最大40%増減する仕組みがある。今回、コロナによる労災について料率の増減に反映させない特例を設ける。

 

一部の企業の中には保険料率が上がるのを避けるため、コロナに感染した従業員に労災による休業ではなく、有給休暇の取得を求めるといった不適切な対応もあるという。

  

ここまで

  

 

労災保険(通勤災害を除く)には、事業所がそれを多く使うと労災保険料が高くなり、あまり使わないと労災保険料が安くなる仕組みがあります。

「メリット制」と呼ばれます。

 

 

「事業所が多くそれを使うと」というのは実は誤りで、労災であるかどうかを判断するのは所轄の労働基準監督署です。

労働者が労災給付を申請しないと、当たり前ですが労働基準監督署からは労災認定されません。

記事のように、労災保険料が高くなるから申請をしてほしくないという事業所もあるにはあります。

 

 

「メリット制」には、メリットだけでなくデメリットもあります。

この記事で書かれているのはデメリットの方です。

 

 

メリット制の概要について、以下に厚生労働省の資料からお借りします。

 

労災保険制度では、事業主の皆様の保険料負担の公平性の確保と、労働災害防止努力の一層の促進を目的として、その事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率または労災保険料額を増減させる制度(メリット制)を設けています

 

メリット制が適用される時期は、連続する3保険年度の最後の年度(「基準日」の属する年度)の翌々保険年度になります。例えば、平成29年度~令和元年度が連続する3保険年度の場合には、最後の年度の令和元年度の翌々保険年度に当たる令和3年度にメリット制が適用されます。

 

 

なんのこっちゃ分かりにくいですね。

大雑把ですが、簡単に申し上げます。

 

平成29年度から令和元年度の3年度において、ある事業所において業務災害で被災労働者が受けた一定の給付額の実績に応じて、令和3年度におけるその事業所の保険料を原則として40%までの間で上下させるというものです。

保険料が下がればメリットですし、逆に保険料が上がればデメリットです。

 

 

労災保険料は前年度の賃金に基づき計算します。

計算してみると労災保険料は100万円だったものの、実績に応じて60万円から140万円の間で上下する可能性があるということです。

小さな会社には、この制度は適用されません。

 

 

繰り返しになりますが、業務災害を認定されて被災労働者が一定の給付を多く受けると、数年後の保険料が高くなるというデメリットが生じる可能性があります。

ところが、新型コロナによる給付はその対象から外そうというものです。

医療機関などは、堪ったものじゃないですからね。

 

 

仕事が原因で受けた病気やケガの場合、労災の認定を申請しましょう。

事業所が労働者の労災申請を拒むと「労災隠し」になる可能性も…。

これにより、新型コロナに関連する労災は申請しやすくなるでしょう。