「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

社会保険適用拡大で勘違いしやすいこと

今年(2022年)10月1日から、社会保険の適用拡大が実施されます。

簡単に言いますと、これまで社会保険に加入しなくて済んだパートタイマーが、週所定労働時間によっては社会保険に加入できるようになります。

 

これについて、勘違いしやすいことがあります。

 

 

その厚生労働省のチラシが以下です。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

 

 

これ、実は勘違いしそうになります。

上記のチラシの重要な部分をピックアップします。

 

 

「2022年10月から、従業員数101人以上の企業」が社会保険の適用拡大の対象となる企業と見えます。

 

この「従業員」という言葉に、勘違いが起きがちです。

 

ここでいう「従業員」は、「現在の厚生年金保険の適用対象者」なんですね。

簡単に言いますと、いま会社にいる「厚生年金の被保険者」のこと(70歳以上で健康保険のみの加入者は含みません)です。

そして「現在の…」と書いているぐらいですから、「適用拡大後に加入するべき週所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が88,000円以上云々」というパートタイマーは、ここには含みません。

なお、この人数は会社ごとに計算します。

 

 

たとえば…

正社員が10人いるとします。

その人たちは、当然のごとく厚生年金保険の被保険者です(A)。

 

正社員とは別に、週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上のパートタイマーが15名いるとします。

この人たちも、厚生年金保険の被保険者になっているはずです(B)。

 

その方たちとは別に、週25時間程度のパートさんが100人いるとします。

 

従業員数は、正社員10人(A)+4分の3以上のパート15人(B)+4分の3未満のパート100人=125人です。

 

ここでは、AとBの人数が101人以上かどうかで判断します。

この会社では、10人+15人=25人ですから、社会保険の適用拡大の対象になりません。

 

ここを従業員数が125人で、「101人以上だから適用拡大になる」と勘違いする社長さんが意外に多いです。

 

 

どうぞ、お間違いのないように…。