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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

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タイトル:部下に銃向け停職

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不当解雇に解決金検討

不当解雇に関して、金銭解決の仕組みが検討されているようです。
3月26日の日経朝刊から抜粋します。

  

 

不当解雇に解決金検討 職場に戻るかわりに補償

 

 

ここから


政府の規制改革会議は25日、すでに裁判で不当と認められた解雇を、金銭補償で解決する制度の導入をめざす意見書をまとめた。

解雇された労働者から申し立てがある場合だけに適用する制度とする。

不当解雇をめぐるルールを明確にし、労働者が泣き寝入りを迫られる事態を防ぐ。

経営者側も労働紛争の決着を見通しやすくなる。

 

ここまで

 

 

この記事で書かれている解決金制度とは…
裁判で解雇が不当であると認められたとき、労働者が職場に戻るかわりに、法律で定められた一定額の補償金を使用者から労働者へ支払い、会社を辞めてもらうという仕組みとのことです。

 


会社がお金さえ払えば労働者を解雇することができるというものではありません。
その違いには、ご注意ください。

 


あくまでも、裁判で会社に落ち度があったと認められたとき、労働者が希望すれば金銭解決できるというものです。

 

 

 

今の裁判制度では、不当解雇と認められても判決では職場復帰しか命じることができません。
会社と裁判で闘った後に、元の職場に戻る心臓に毛が生えているような人は、あまりいないように思います。

 

労働者が金銭の補償を受けるためには、現状の制度では判決後に改めて和解や賠償請求の手続きが必要です。

 

 

新制度では、労働者側の希望に応じて裁判官が不当解雇に関する解決金を支払うよう企業に命じられるようにするわけで、柔軟な判決を出すことが期待されます(労働審判や調停に近付いているイメージです)。

 

しかも、制度があれば解決金の目安が出来ます。

 

 

中小企業の解雇で労働者がわずかな金銭補償しか受けられず泣き寝入りを迫られる事態を防げることも期待できそうです。