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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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マタハラ、厳格に判断

マタニティーハラスメントに関する記事です。
3月31日の日経夕刊から抜粋します。



マタハラ、厳格に判断 違法「復帰1年内に不利益」

 


ここから

 

妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメントをめぐり、厚生労働省は31日までに、育児休業の終了などから原則1年以内に女性が不利益な取り扱いを受けた場合には、直ちに違法と判断することを決めた。

企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課す。

これまでは女性が不当に降格や配置転換をされても、企業から「本人の能力不足」などと反論されるケースがあった。


新たな通知では、妊娠、出産、育休を一つの流れととらえ、妊娠期間中に加え、育休や短時間勤務が終わってから1年以内に不利益な取り扱いを受ければ違法とみなす。

退職などを迫った企業が「業務上の必要性」といった特段の事情があると主張した場合には、債務超過や赤字累積など経営に関するデータの提出を求める。

 

ここまで

 

 

会社側の視点に立ってこの記事を読みますと…
出産や育児から復帰してきた社員は、元の部署へ戻すことを基本にした方が良さそうですね。

 

 

元の部署へ戻さない相当の理由(業務上の必要性)があればまだしも…
それを不利益ととられると違法となるわけですから、企業としては慎重な対応が必要です。