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2021年4月1日
料金表を変更しました(税抜き価格に加えて、税込み価格を表示)。
2021年3月24日
ブログ(ワクチン休暇ができるか?)を更新しました。
2021年3月25日
ブログ(転勤回避権)を更新しました。
2021年4月1日
ブログ(給与水準を維持して週休3日)を更新しました。
2021年4月2日
ブログ(新卒採用で居住地問わず)を更新しました。
2021年4月5日
ブログ(テレワーク、時間帯柔軟に)を更新しました。
2021年4月6日
ブログ(女性「管理職」3割遠く)を更新しました。
2021年4月9日
ブログ(健保による「健康増進」が縮小)を更新しました。
2021年4月16日
ブログ(税・社保料 後払い2.8兆円)を更新しました。
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
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水曜日ですので、神奈川労働局雇用均等室によるセミナーで出題された問題を紹介します。
タイトル通りの設問ですが、平成26年8月6日に子供が誕生した場合、育休はいつまででしょうか?
正解は「平成27年8月5日」までです。
育児休業の終了の日は、育児休業法で「子が1歳に達した日」となっています。
この「1歳に達した日」とは、「年齢計算に関する法律」という法律で、初日(出生日)を起算日とすることになっていまして、この関係で年を取る日は誕生日の前日となります。
たとえば、4月1日が誕生日の人は、その前日の3月31日で1歳年を取ることとなります。
本題に戻りまして、平成26年8月6日に生まれたお子さんが1歳に達した日とは、平成27年8月5日となるわけです。
話をずらしまして、この育児休業中に受給できる「育児休業給付」…。
こちらの受給に関しては、「その1歳(1歳6ヵ月の場合あり)に満たない子を養育するための休業をした場合に支給する」と雇用保険法で定められています。
1歳に達する日が誕生日の前日の8月5日…その1歳に満たない子を養育するために休業をした場合に支給するのですから、1歳の誕生日前々日の8月4日までとなるわけです。
ややこしいですね…。
神奈川労働局雇用機会均等室のHPは、こちらから。
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