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保育所利用の落選狙いが横行

こういうのは良くないと思うんですけどねぇ。
10月18日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

保育所の利用申請、育休延長目的の「落選狙い」横行

 

 

ここから

 

育児休業を延長したい人が「落選狙い」で保育所の利用を申し込む事例が目立っている。育休の延長には保育所に子供を預けられないことを証明する落選通知が必要だからだ。保育所を利用する気がないのに入園が決まり、本当に預けたい人が落選してしまうなどの混乱が出ており、厚生労働省は保育所の手続きを見直す。申し込み時点で市町村が育休延長の意向を確認し、要件を満たす人には選考前に落選通知を出すようにする方針だ。

 

育児休業を取得できるのは法律上は原則として子供が1歳になるまでだが、保育所に預けられない場合は最長2年まで延長できる。育休取得者には賃金の50~67%の給付金が雇用保険から支払われるため、延長するには勤務先を介して保育所の落選通知をハローワークに提出する必要がある。

 

ところがこの落選通知を得るために、利用する気がないのに人気の高い保育所に申し込む事例が急増している。待機児童の多い地域で特に問題になっており、大阪市では今年、育休中の453人のうち4割弱が「落選通知のために入園を申し込んだ」と答えた。

 

もともと預ける気がないのに入園が決まってしまうケースがあり、本当に保育所に預けたい人の障害になっている。

 

ここまで

 


育児休業制度は、大会社でも零細企業でも利用できます。
小さい会社にお勤めの方で、「うちの会社には、育児休業制度はないから」という方もいますが、そんなことはありません。
会社に育児休業の規程がなくても利用できます。

 

 

育児休業は、子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)まで取得できます。
しかしながら、保育所に入ることができない場合、1歳6ヵ月に達するまで延長できます。
それでも、保育所に入ることができなければ、2歳に達するまで延長できます。

 

 

その間、無給となることが多いでしょうから、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。
1歳を超えた延長の期間に育児休業給付金を受給する際、「保育所入所保留通知書(以前は、「保育所入所不承諾通知書」と呼ばれていました)」という書類が必要です。
保育所に入りたいけど、定員の関係で入れないということを市区町村が証明するものです。

 

この通知書が欲しいために、「落選狙い」が横行しているということです。

 

 

「1歳を超えても子供と一緒にいたい」、加えて「1歳を超えた後も、育児休業給付金が欲しい」というニーズがあるのでしょうね。
育児休業自体を1歳6ヵ月とか、2歳に達するまでといった制度改正に加え、すべての期間で育児休業給付金を支給することも検討されるのですかね。