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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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裁量労働制の違法適用、社名公表制度化へ

裁量労働制を導入している会社は少ないと思いますけど…。
1月7日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

裁量労働制の違法適用、社名公表制度化へ

 

 

ここから

 

裁量労働制を違法に適用した企業を巡り、厚生労働省が社名の公表制度を月内にも新設する方針を固めたことが6日、同省への取材で分かった。同省が社名を公表する基準を決定する。裁量労働制を適用した社員の多くが実際は制度の対象外の業務に就いていた場合などを想定している。

 

裁量労働制の違法適用を巡っては、2016年に電通に対して特別指導したが、東京労働局は指導した時点で社名を公表しなかった。一方、同労働局が17年末に野村不動産に2例目となる特別指導を実施した際は記者会見で社名を公表した。

 

社名の公表を巡っては根拠が曖昧との批判があり、基準を明確にする。

 

ここまで

 


裁量労働制というのは、一日の労働時間を労使であらかじめ決めておいて、その時間を超えても超えなくても、一定の賃金を支払うというものです。
仕事に対する「裁量」があるからこそ、自分で時間配分できるということが前提で、対象者は限定されています。

 

 

記事にあるように、「実際は制度の対象外の業務に就いていた場合」などは多いです。
単なる事務的な仕事をやっている人に、企画業務型裁量労働制を適用するなど…。
「悪用」と言われても仕方がない場合もあると思います。

 

たとえば、人事・労務の仕事で言いますと、企画業務型裁量労働制では人事制度や教育・研修計画の策定など、ごく一部の人にしか適用できません。
にもかかわらず、人事部門のスタッフすべてに適用し、給与計算や社会保険といった「裁量」があるとは思えない事務をしている社員にも適用するというものです。

 

労働時間の管理をしなくていいですし、賃金も一定ですから、これを使いたがる会社があるわけです。

 

 

公表もさることながら、罰則を創設しても良いのではないかとも考えますが厳しいでしょうか?