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時間外労働が月45時間を超えるのは年6回まで

新聞記事にとらわれず、働き方改革のことを書きます。

 

大企業は今年(2019年)の4月から、それ以外は来年(2020年)の4月から労働時間の上限が規制されます。

 

その規制は、大まかに以下の通りです。


(原則)
・月45時間、年360時間

 

(臨時的な事情での労使協定)
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・2~6ヵ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)
・年720時間以下
・月45時間を超えるのは、年6回まで

 

 

 

この中で一番インパクトがあるのは、どれでしょうか?

 

「月45時間を超えるのは、年6回まで」の規制ではないかと言われています。

 

 

いま、ほぼ同じような規制はありますが、告示レベルです。
何回超えているかのチェックをしている会社は、あまり見かけません。

 

これが、法律に明文化され、加えて罰則までつきます。
そうなると、検査する側の労働基準監督官の本気度が変わってくることが予想されます。

 

 

月45時間ということは、一日2時間程度の残業です。
この程度の残業をやっている人は多いと思います。

 

 

36協定を4月から翌年3月までの期間で締結している場合で考えてみましょう。

たとえば、4月・5月・6月と新入社員が入ってきて、そのお世話に忙しくて残業が多くなり、毎月45時間を超えると、7月以降の9ヵ月間で45時間を超える残業ができる月は3回だけになります。
年末や年度末などで忙しくなると、すぐにその3回を超えかねません。

 

 

この「月45時間を超えるのは、年6回まで」の規制には、何らかの対策が必要でしょう。

たとえば、個人ごとに「あなたの仕事は、〇月と〇月などが忙しいでしょうから、それ以外の月は絶対に45時間を超えないようにコントロールしてください」と年度初め前に指示しておくとか…。

毎月恒常的に45時間を超える残業をしている職場がある場合は、今年度中の人事異動で人員の見直しをするか、業務の見直しをするか…。

 

 

特に大企業では早めの対応が必要だと思います。