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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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使用者による年休付与義務

先週に引続き、働き方改革のことを書きます。
今日は、「使用者による年休付与義務」についてです。

 

 

大企業もそうでない企業も、今年(2019年)4月から対象となります。

 

 

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時季を指定して年休を付与する義務を負うというものです。
これは、一番実務に影響を与えるかもしれないですね。

 

 

現行法における年休の取得は、労働者がその時季を決めます。
会社は、忙しいときなどはそれを変更してもらう権利を持っています。

この「労働者が時季を決める」という現行の制度は、労働者が年休を取得しないという選択もあり得ます。

 

ここに、日本における年休取得率が低水準の原因があるのかもしれないですね。

そこで、一定の日数について、会社が時季を指定して付与しなさいという制度を導入しようとしているわけです。

 

 

 

果たして、どうやって付与するか…。

 

二つの方法が考えられます。

 

一つは、その年度が始まる前に、5日すべてをどこで取得するか意見を聴いて会社が決めるもの。

 

もう一つは、その年度の途中で、いつ取得するか意見を聴いて会社が決めるもの。
つまり、たとえば12月あたりで、各労働者が何日の年休を取得しているかチェックし、5日に満たない日数を1月~3月で確実に取得させるようにする方法です。

 

 

後者を採用する会社が圧倒的に多いと思います。

 

年休を管理する人は、ある時点で一回チェックするというアクションが必要になります。
そうすることで、確実に5日の年休を取得させることができます。

 

 

それよりも何よりも、年休の斉一的取扱いといった社内統一の基準日を定めておかないことには、各労働者の入社日がバラバラで基準日が個別対応となるとかなり煩わしいです。
会社の規模が小さければ、その必要はないかもしれませんけど。

 

 

これも含めた準備が、いまから求められます。