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主な業務地域

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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその4

今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。

 

 

Q:
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。

 

 

A:
労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものであり、ご質問のような取扱いも可能です。

 


入社して6ヵ月が経ち、10日の年休をもらった人がいたとします。
10日のうち6日を使い、4日残っているとしましょう。

 

入社から1年6ヵ月経つと、今度は11日の年休をもらうことができます。
あわせて、15日(前年度の残り4日+今年の11日)の年休を持っていることとなります。

 

 

就業規則を読むと、「前年度の年休から優先して使用する」ですとか、なかには「今年度の年休から優先して使用する」という規定をたまに見ます。
何も規定しない就業規則が圧倒的に多いと思いますが…。

 

 

このQ&Aの言わんとすることは…
いずれの優先順位にしろ、使用者による時季指定は、どの年休に対してでも構わないということです。