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新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその6

今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。

 

 

Q:
年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。

 

 

A:
法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。

 


厳しいですね。
法違反すると、30万円以下の罰則です。
いきなり罰則が科されることはあり得ず、まずは指導をされることとなるでしょう。

 


使用者が時季指定するにあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

 

 

労働者の意見を聴くことは、法律ではなく労働基準法施行規則によるものです。
したがって、意見を聴かなかったことにより法違反になることはないでしょうが、「意見を聴いた上で時季指定する」ことをルーティンとしておいた方が良いでしょうね。