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使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその8

今日が、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務に関するブログの最後です。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。

 

 

Q:
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。

 

 

A:
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。

 

 

これ、厳しいですね。


たとえば、年休付与の基準日が4月1日だったとします。

育休明けで、その1ヵ月前の3月1日から職場復帰した場合、3月という一ヵ月間に5日の年休を取得させなければならないのでしょうか?

 

 

このQ&Aでは、「確実に取得していただく必要があります」とのことです。

実際は、厳しいのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。

 

 

仮に、取得させることができなかった場合でも、実情を考慮してもらえることを期待できるのではないでしょうか?
改善策を図るように指導されるとは思いますけど。