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労働法違反すると求人拒否へ

社員募集に関連するお話しです。
4月5日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

労働法違反、求人拒否も 職業紹介事業者、20年春から 厚労省、「原則受理」を転換

 

 

ここから

 

厚生労働省は2020年3月から、職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人を拒否できるようにする。事業者が原則受理しなければならない現行制度を改める。悪質な企業による採用を防ぎ、就職後のトラブルを未然に防止することをめざす。

 

違法な長時間労働や賃金の未払い、給料が最低賃金以下といった労働基準法や最低賃金法に抵触した場合が対象になる。具体的には過去1年間に2回以上違反して是正勧告を受けたり送検されて企業名が公表されたりすると、職業紹介事業者側が拒否できる。

 

原則として是正の勧告から6カ月経過するまで求人を受理しなくてもよいようにする。送検された場合は送検後1年間を不受理期間とする。職業紹介会社のほかハローワークも対象だ。

 

ここまで

 


労働基準法や最低賃金法などに違反すると、ハローワークなどが求人票を受付けてくれなくなるというものです。

人不足のご時世、中小企業にはきついでしょう。

 

 

「過去1年間に2回以上違反して是正勧告を受けたり送検されて企業名が公表されたり…」って、相当悪質な企業のみが対象のように思います。

 

雇用に関して悪質な企業ほど、人材を自転車操業のごとく、人に辞められては、また雇う状態です。
この制度によって、きつくなるかもしれないですね。