「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

介護休暇、時間単位を検討

またもや、育児・介護休業法の改正がありそうです。
5月11日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

介護休暇、時間単位で 規制改革会議が意見書

 

 

ここから

 

政府の規制改革推進会議は10日、介護休暇を時間単位で取得できるようにすべきだとの意見書をまとめた。現在は半日単位でしか休暇をとれない。会社に勤めながら介護をしている人の数は約300万人で、年間約10万人が介護を理由に仕事を辞めている。柔軟に休めるようにして仕事と介護の両立につなげる。

 

意見書は6月の答申に反映する。厚生労働省は実態調査を実施し制度の改正が必要かを判断する。改正は育児・介護休業法の省令改正で対応できる。2020年にも実施する。法律上の介護休暇は要介護状態の家族がいる労働者が年5日間取得できる。2人以上介護する場合は年10日だ。

 

ここまで

 

 

最長93日までお休みが取れるのは「介護休業」。

この記事で書かれているのは、1年間に5日取得できる「介護休暇」のことです。

 

 

育児・介護休業法って、本当に改正の多い法律だと思います。

ここ何年かで、子の看護休暇と介護休暇で半日の休暇制度を設けなさいと改正されました。

今度は、介護休暇のみでしょうか、時間単位の休暇制度が検討されているようです。

 

 

労働基準法における年次有給休暇の制度において、時間単位の休暇制度というものがあります。
労使協定などの一定の要件があります。

時間単位での管理はややこしくて、中小零細企業にはあまりお勧めしていません。

 

これと同じ内容で、介護休暇制度においても時間単位の取得が義務付けられたら、管理する側は相当煩雑になりそうです。