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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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副業の労働時間の通算を見直しへ

労働時間に関連する規制が緩和されそうなお話しです。
6月5日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

副業労働時間の通算見直し 割増賃金と分離

 

 

ここから

 

政府の規制改革推進会議の答申案が5日、明らかになった。兼業・副業の推進に向け、複数の企業で働く人の労働時間を通算する制度の見直しを提言する。従業員の健康管理を前提に、通算で1日8時間以上働いた場合に生じる割増賃金に関して企業の支払い義務の緩和を求める。

 

労働基準法は複数の職場で働く人の労働時間は通算すると規定する。同法に基づき1948年には労働省(現厚生労働省)の局長通達で、複数の企業で働く人の労働時間の通算管理を定めた。

 

現在、法定労働時間は1日8時間、週40時間だ。本業で週30時間、副業で週15時間働く場合、5時間分が超過労働になる。割増賃金は副業側の企業が支払う必要があり、企業が副業を受け入れる足かせになっていると指摘されている。

 

規制改革会議は仕事を掛け持ちする労働者を守る規制が働き方の選択肢を狭めていると判断した。答申案では「労働時間の把握、通算に関する現行制度の適切な見直し」を提言する。欧州では通算の労働時間と割増賃金の算出を切り離す制度を導入しており、同様の仕組みの検討を想定する。

 

副業や兼業で労働時間が増えて過労死などが起きないよう歯止め策も求める。企業に従業員の健康確保を義務付ける。従業員が自己申告した総労働時間が一定時間を超えた場合、産業医による面接指導を実施することなどを検討する。

 

ここまで

 

 

記事にありますように、本業で週30時間、副業で週15時間働くと、週40時間を超える5時間分が割増賃金の対象となります。

 

1日単位で見ても、本業で7時間、副業で3時間働いた場合、1日8時間を超える2時間分が割増賃金の対象となります。

 

この制度が見直されそうです。

 

 

記事では、「従業員の健康管理を前提に」割増賃金の支払義務を緩和するとのことです。

 

もともと、この割増賃金は長い時間働かせた企業に対する一種のペナルティーのようなものです。
逆に、割増賃金を払わなくて済むように8時間以下の労働に止める抑止効果を狙ったものです。

 

それがなくなれば、長時間労働を余儀なくされる人が出てくるような気もします。

 

 

よくよく考えてみれば、本業で7時間、副業で3時間働いた場合で、副業先の会社から2時間分の割増賃金をもらっている人なんているのかなと思います。

 

本業で8時間働けば、本業側で1時間の割増賃金を支払うことにもなります。

 

副業を持つ人の労働時間の細かな管理をしている会社は、相当少ないのではないでしょうか。

 

 

意地悪な言い方になるかもしれませんが…

実態的にあまり管理していないところに、後付けで規制緩和がなされようとしている気がしなくもないです。