「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

くらしの制度がこんなに変わる

日本経済新聞土曜日版の「NIKKEI プラス1」。

1月8日の「NIKKEI プラス1」に、私たちの暮らしが変わることの特集記事がありました(順位形式)ので、ご紹介します。

 

 

くらしの制度 こんなに変わる

 

 

1位 厚生年金、適用広く(10月から)

2位 住宅ローン減税変更(1月から)

3位 年金、75歳まで繰下げ可能に(4月から)

4位 高齢労働者 年金減りにくく(4月から)

5位 イデコ加入期間長く(5月から)

6位 65歳以上の年金 働けば毎年増(4月から)

7位 パパも「産休」(10月から)

8位 18歳で成人(4月から)

9位 高齢者の医療費 窓口負担2割(10月から)

10位 火災保険、最長5年契約(10月から)

 

 

眺めますと、私たち社会保険労務士に関わるものが非常に多いです。

1位、3位、4位、6位、7位、9位は私たちの仕事そのものです。

5位、8位も間接的にかかわってきます。

 

 

私たち社会保険労務士は、会社側のお手伝いをすることが多いです。

その意味で、もっとも大きい制度変更は1位の「厚生年金、適用広く」でしょうか…。

  

 

1位の「厚生年金、適用広く」の内容をご紹介します。

 

ここから

 

パートなど短時間労働者も一定条件を満たすと厚生年金などに加入する。かつての加入条件は正社員の4分の3以上の労働時間などだったが、今は従業員500人超の会社などなら「週20時間以上働く」「月収8.8万円以上」などを満たせば加入する。
2022年10月からは従業員100人超の会社でもこの条件が適用される。厚生労働省によれば新たに約45万人が適用となる見込みだ。さらに2年後の2024年10月には同50人超の会社でも適用される。

 

ここまで

 

 

「厚生年金など」と書かれている点について、具体的には「厚生年金保険と健康保険」です。

 

要するに、中小企業規模でも「週20時間以上で月収8.8万円以上など」を満たすパートさんを社会保険に加入させる義務が出てきます(すでに500人超では義務あり)。

会社は社会保険料の半分を負担しているわけですから、コストアップになります。

 

新たに社会保険の被保険者となるパートさんの中では「保険料を払いたくないから、夫の被扶養者のままがいい」ということで、労働時間を短くしてほしいというニーズが出てくるかもしれません。

そうなると、人手不足になる可能性も…。

 

逆に、将来、老齢厚生年金をもらえる(あるいは、金額が増える)、病気で長期欠勤すると傷病手当金をもらえる等のメリットを考えるパートさんもいるでしょう。

 

これは、希望があるから被保険者になるというものではなく、「週20時間以上で月収8.8万円以上など」の線引きによります。

 

 

この制度の適用は今年(2022年)10月からです。

対象となる会社は、法定福利費がアップすることを計算に入れておいた方が良いと思います。

 

 

 

注意事項を一点、念のため…。

 

記事に「従業員500人超」「従業員100人超」「同50人超」とあります。

この「従業員」とは、「社会保険の被保険者」のことです。

 

つまり、新たに適用拡大の対象となるのは、「パート社員を含んだ全従業員数が100人超」ではありません。

「①正社員と②正社員の4分の3以上の労働時間のために社会保険に加入しているパートさんの人数の合計が100人超」です。