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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

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被扶養者になれるのに…

労務相談を受けていて、「この間違いをされている方、多いよなぁ」という記事がありました。

2月12日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。

 

 

手取り増やす扶養の知識
税・社会保険料で大きな違い

 

 

ここから

 

給与が伸び悩む中で手取りを増やすために有効なのが、対象になれば年金・健康保険などの社会保険料や税金を削減できる扶養の知識。しかし同じ扶養でも税と社会保険の仕組みは大違いで、知らないと損をすることが多い。

 

***途中省略***

 

「退職後すぐに夫の社会保険の扶養に入れたはずだった」。後で気づき後悔したのはA子さん(38)。2021年7月末に出産に備えて会社を退社した。21年の収入は7カ月分で合計約240万円。社会保険で扶養に入れる基準が原則的に年収130万円未満と知っていたので会社員の夫の扶養に入るのはあきらめ、自分で国民健康保険料と国民年金保険料を毎月計4万円強払っていた。

 

***以降省略***

 

ここまで

 

 

2つ目のパラグラフに書いてある間違いは案外多いです。

電話相談を受けていると、この手の質問をよく受けます。

最近は、インターネットで自ら調べていらっしゃる方も多いですけどね。

 

 

よく「130万円の壁」や「106万円の壁」と言われます。

A子さんの間違いは、2021年1月からすでに240万円の収入があり130万円を超えているから、その年の12月までは夫の被扶養者になれないと考えてしまったのでしょう。

 

夫の被扶養者になれば、健康保険は保険料無し、国民年金は第3号被保険者になれた上でこちらも保険料無しです。

ところが、A子さんは間違いを起こしてしまい、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払ってしまったとのことです。

申し出れば、還付してくれるかもしれませんけどね…。

 

 

この「130万円の壁」に関する「収入」について、日本年金機構のホームページでは以下のように書かれています。

 

年間収入とは、過去の収入のことではなく、被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であれば要件を満たします。)

また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。

雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

 

 

「被扶養者に該当する時点」とは、その人が「会社を退職した時点」でしょう。

ですから、被扶養者になれるかなれないかは、会社を退職した時点以降の年間の見込収入額のことを言います。

丁寧に、「過去の収入のことではなく」と書かれています。

 

「給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下であれば要件を満たします」とも書かれています。

要するに、妻が会社を退職した時点で、過去の収入はチャラになります。

そして、退職以降、パートなどでお勤めをしたとしても、収入が月額108,333円以下(かつ、夫の年収の2分の1未満、以下省略)なら夫の被扶養者になれるわけです。

 

ただし、パートでも妻自身が被保険者になってしまう場合があります。

正社員の労働時間の4分の3以上でパートをするなら、収入に関係なく新たに被保険者になります。

そうならないためには、正社員の労働時間の4分の3未満であることが必要です。

一般的には、週所定労働時間が30時間未満と言えそうです。

 

まとめますと、パートで働く場合、正社員の労働時間の4分の3未満で、収入が月額108,333円以下であれば、夫の被扶養者になれます。

 

 

ややこしいことに、会社が「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」という「パートで週20時間以上の人でも社会保険に加入できる」という場合があります。

この場合、週所定労働時間が20時間以上で、収入が8万8千円以上(通勤手当などを除く)であれば、同様に自らが被保険者となります。

これが、「106万円の壁」です。・

 

まとめますと、この類の会社であれば、週所定労働時間を20時間未満にして、収入が月額108,333円以下であれば、夫の被扶養者になれます。

 

その会社が「特定適用事業所」または「任意特定適用事業所」かどうかは、以下の検索システムで確認できます。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho/jigyoshokensaku.html

検索結果で、「適用拡大の事業所」欄に「該当」と表示があると、「特定適用事業所」または「任意特定事業所」であることが分かります。

 

 

知っておいていただきたいのは、過去の収入はチャラになるということ。

そして、会社を退職してから働かないのならば、当然、夫の被扶養者になれます。

会社を退職してパートで働くのであれば、被保険者になるかどうかを週所定労働時間等で確認した上で、被保険者にならないのであれば、収入が月額108,333円を超えないようにするということです。

 

雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金を受給していると、被扶養者になれない場合があります。

その点にも、お気を付けください。