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アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
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昨今、長時間労働やハラスメントによりメンタル系の病気を患う方が増えてきています。
障害により日常生活や働くことに支障がある場合、障害年金を受給することができます。
障害年金を受給できると生活が安定し、気持ちに余裕ができ病状も改善することが期待できます。
障害により日常生活や働くことに支障がある場合、社会保険(厚生年金保険または国民年金)から支給されるものです。障害者手帳とは異なります。
うつ病、双極性障害、統合失調症、知的障害(精神遅滞)、発達障害などの方です。
①初診日、②保険料納付、③障害状態の3つの要件を満たすことが必要です。
日常生活や働くことの支障の程度、初診日に加入していた保険の種類(厚生年金保険の場合、納めた保険料の額が影響)、ご家族の状況などにより決まります。おおよその年金額は、無料相談時にお問い合わせください。
年金事務所に、必要書類を提出して請求します。
煩わしい請求手続きを労働と社会保険に精通した「社会保険労務士(国家資格)」がサポートします!
ご興味のある方は、どうぞお問い合せをください。お待ちしています。
まずは、あなたが障害年金を請求できるかどうかから考えて参りましょう(ご相談無料)。
※現在のところ、精神(メンタル)面に関する障害年金の請求手続きのみ取扱っております。
お問い合わせ・お申し込み(WEBまたはお電話)
WEB:「障害年金お問い合わせフォーム」から
お電話:044-544-0281(不在の場合、留守録へ。折り返しご連絡します)
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面談・ヒアリング(無料)
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契約書取り交わし
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年金受給資格の要件確認
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必要書類(各種診断書等を含む)の入手、各種書類の作成
(必要に応じて、面談・ヒアリング)
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各種書類の最終確認
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申請
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決定通知書および年金証書の受領
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年金が口座へ入金
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報酬(料金)のお支払い
ご 相 談:無料
着 手 金:20,000円(税込み22,000円)
成功報酬:「決定年金額の2ヵ月分」または「年金初回振込額の10%」のいずれか高い方