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主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

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顧問サービス

1.顧問サービスのメリット

経営者様が本業に専念できるようサポートします

横川社会保険労務士事務所の顧問サービスは、経営者様に本業に専念していただくことをお約束します。

 

これから労働や社会保険に関する法律は改正の一途をたどります。実際のところ、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、労働契約法が急ピッチで改正されました。今後は、パートタイム労働法や労働安全衛生法が改正され、労働基準法や労働者派遣法も改正されると言われています。労働や社会保険関連で対策を講じなければならないものについてお任せいただき、経営者様が経営方針と会社の発展に専念できるよう、様々なご提案を致します。

 

また、社員の入社から退職まで発生する労働・社会保険関係の書類の作成・届出は専任者がいない場合、相当な負担となります。これらのアウトソーシングも承ります。

 

ぜひ、横川社会保険労務士事務所の顧問サービスをご利用いただき、経営者様の本業に専念してください。

情報と提案が受けられ、相談が出来ます

顧問サービスをご利用いただく経営者様には、その経営方針の追求と会社の発展のために、いち早く法改正情報を提供し、具体的な施策をご提案します。

 

横川社会保険労務士事務所では、顧問サービスの業務を適切に行ないますが、単に書類作成や手続き代行を行なうだけではありません。問題が発生した場合、常にその背景にある「芽」が何であるかを考え、再発防止できるように取り組みます。

 

社員数1万人を超える大企業と社員数150人程度の中小企業の双方で、人事および総務の仕事を経験して参りました。社会保険労務士という資格も大切ですが、企業内人事業務の経験という「人事感覚」でもって、その会社様の風土に応じた最適なご提案をさせていただきます。

 

横川社会保険労務士事務所では、顧問サービスの一番の柱は、情報提供と経営者様のための相談業務だと考えています。

2.顧問サービスの内容

人事労務管理(採用、人事制度、教育研修、賃金、労働時間、安全衛生、労使関係、労働社会保険、福利厚生等)に関する情報提供、相談、指導

(例として)
(1)採用業務に関するアドバイス
(2)年次有給休暇を斉一的取扱いに移行する際のアドバイス
(3)適切な時間外労働管理を実施するためのアドバイス

(4)固定残業代制度導入時のアドバイス
(5)柔軟な労働時間制度(みなし労働時間・変形労働時間制度)の導入・運用のご提案
(6)衛生管理体制に関するアドバイス
(7)定年延長・再雇用契約する上でのアドバイス
(8)契約社員およびパートタイマーなどの雇用管理上のアドバイス

 

 

労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成・手続(*社会保険労務顧問のみ)

(例として)

 (1)社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成・手続代行
    資格取得届、資格喪失届、月額変更、傷病手当金、出産育児一時金、賞与支払届など

 (2)労働保険(雇用保険・労災保険)の書類作成・手続代行
    資格取得届、資格喪失届、離職票、高年齢雇用継続給付、休業補償給付など

3.具体的な相談・対応方法

顧問サービスとして「労務相談顧問」と「社会保険労務顧問」の二つのサービスをご提供致します。経営者様のニーズに応じて、どれか一つをお選び下さい。

 

労務相談顧問

経営者様の日頃のお悩みを解決します。

 

サービス範囲:人事労務管理に関する情報提供、相談、指導

社会保険労務顧問

煩わしい書類の作成や届出を代行します。書類の書き方などで頭を悩ませる必要がなくなります。

 

サービス範囲:人事労務管理に関する情報提供、相談、指導

       労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成・手続

いずれのコースも以下の業務は対象外です。

  • 就業規則等の規程作成・改定
  • 社会保険料・労働保険料の算定・申告
  • 社会保険・労働保険の新規加入
  • 社会保険・労働保険の適用廃止
  • 助成金等の申請代行
  • 労働基準監督署による臨検等の立会い
  • 紛争解決手続代理業務(都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理等)
  • セミナー講師
  • 人事制度の企画・立案
  • 顧問サービス業務を遂行するにあたり長時間を要する業務
  • 旅費、宿泊費、印紙代および公的機関への納付手数料等

4.一人親方の顧問サービス

「建設の事業」および「軽自動車による貨物運送業」に関する労災保険の特別加入のお手伝い等をさせていただきます。

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