「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

厚生年金加入、70歳以上も検討

高年齢者の厚生年金保険への加入上限年齢が変わるかもしれません。
4月16日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

厚生年金加入、70歳以上も 厚労省、納付義務を検討 受給額上乗せ

 

 

ここから

 

厚生労働省は会社員らが入る厚生年金について、一定額以上の収入などがある場合、70歳以上も加入して保険料の支払いを義務付ける検討に入る。現在は70歳未満としている保険料の納付期間が長くなるため、受給できる年金額は増える。健康寿命は延び続けており、将来に備えて長い期間働く高齢者が増える可能性がある。

 

ここまで

 


現状、厚生年金保険への加入は70歳までで、70歳になると被保険者資格を喪失します。
つまり、フルタイムで働いていたとしても、これ以降、保険料を払う必要がないわけですね。

 

 

それを、70歳以降もそのまま加入させて、保険料を払い続けてもらおうということの検討を始めるというものです。

 

 

70歳以降も働くと、その働いた分、年金額は増えるでしょう。
この年金額が増えるのは、被保険者でなくなった翌月以降からになると思われます。
70歳以降も働き続けて保険料を納めたとしても、70歳になったらすぐに年金が増えるという訳ではないということにご注意を!

 

 

その増える額も、そんなに期待はできないかもしれないですね。
これぐらいの年齢ですと、自営業者でない限り、そんなにお給料をもらっているとは思えませんし…。

 

 

70歳以降も厚生年金の保険料を支払うと、その分だけ手取りが減ります。
そっちの方が家計には辛いのではないでしょうか?

 

 

加えて、「在職老齢年金」の制度もあります。
大まかに言いますと、もらえる老齢厚生年金の額と毎月のお給料の額(+過去の賞与の額を12分割した額)の合計が46万円を超えると、その超えた分の半分の額がもらえる老齢厚生年金の額から減らされるという制度です。

 

70歳以上の自営業者の中には、現行ではこの在職老齢年金の制度により1円も老齢厚生年金をもらっていない人がいます(老齢基礎年金は全額もらえますので、念のため)。
たくさんお給料をもらっているので、それは仕方がないとして…。
70歳以上でも被保険者になると、老齢厚生年金はもらえないですし、さらに保険料は支払わされる人が出てくるわけで、不満の声も出そうです。

 

 

保険料は取れるところから取る。
そんな施策にも見えます。

 

 

(お断り)2019年4月19日11:40に、ブログの内容を一部修正しております。