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主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

2022年11月30日

ブログを更新しました。

タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

ブログを更新しました。

タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

ブログを更新しました。

タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

ブログを更新しました。

タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

ブログを更新しました。

タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

ブログを更新しました。

タイトル:部下に銃向け停職

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
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費用徴収制度

労働者を一人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。

労働者を一人でも雇った場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。


ですが、現在でも労災保険に未加入の事業主がいるため、平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。


これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、①遡って保険料を徴収する他に、②労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されます。

「故意」または「重大な過失」となる事業主の認定

故意

労災保険の加入手続について、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、その手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合を「故意」と認定

 ↓

当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収

重大な過失

労災保険の加入手続について、行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合を「重大な過失」と認定

 ↓

当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収

費用徴収の対象となる保険給付

当該災害に関して支給される保険給付(療養開始後3年官に支給されるもの)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。