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休憩

Q:当社は製造業です。昼は、交替で休憩を1時間取るようにしています。そんなとき、交替で休憩を取るのではなく、一斉に休憩を取るべきではないかと社員に言われました。これって、本当ですか?

Q:

当社は製造業です。昼は、交替で休憩を1時間取るようにしています。そんなとき、交替で休憩を取るのではなく、一斉に休憩を取るべきではないかと社員に言われました。これって、本当ですか?

 

A:

休憩はお昼に与えれば良いというイメージがありますが、実はいろいろな制約があります。


休憩を与えるには、以下のような原則があります。


  1. 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
  2. 休憩時間は、労働時間の途中に与えなければなりません。
  3. 休憩時間は、従業員に一斉に与えなければなりません。
  4. 休憩時間は、自由に利用させなければなりません。


ただし、3.の一斉付与には例外が二つあります。


まず、以下の事業では、休憩時間は社員に一斉付与することが免除されていますから、交替で休憩を与えることができます。

交通業 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業(労基法別表第1第4号)
商業・理容業 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業(同8号)
金融・広告業 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業(同9号)
映画・演劇業 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(同10号)
郵便・通信業 郵便、信書便又は電気通信の事業(同11号)
保健・衛生業 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業(同13号)
接客・娯楽業 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業(同14号)
官公署の事業(労基則31条)


それ以外の以下の事業では、原則として休憩時間は社員に一斉に付与しなければなりません。よって、交替で休憩を与えることができません。

製造・加工業 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝道の事業及び水道の事業を含む。)(労基法別表第1第1号)
鉱業 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業(同2号)
土木・建設業 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業(同3号)
貨物取扱業 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業(同5号)
農林業 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(同6号)
畜産・水産業 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(同7号)
教育・研究業 教育、研究又は調査の事業(同12号)
焼却・清掃業 焼却、清掃又はと畜場の事業(同15号)


ただし、これらの一斉付与を義務付けられている事業でも、労働者代表者との労使協定があれば、一斉付与することが免除され、交替で休憩を与えることができます。



ご質問に戻りますと、御社は製造業で一斉付与が原則ですから、交替で休憩を与えることができません。


休憩を交替で与える必要性があるのであれば、それを労働者代表者と協議して、一斉付与しない旨の労使協定を早急に締結しましょう。
なお、この労使協定は労働基準監督署へ届出る必要はありません。