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2022年11月30日

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タイトル:2023年「賃上げ春闘」の死角

2022年12月9日

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タイトル:ベースアップを前倒し

2022年12月13日

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タイトル:実質賃金伸びず

2022年12月14日

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タイトル:女性店員の制服廃止広がる

2022年12月15日

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タイトル:パート時給50円増要求へ

2022年12月16日

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タイトル:部下に銃向け停職

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就業規則

就業規則について分かりやすく説明します。一緒に、就業規則を学びましょう!

Q1:就業規則って何ですか?

Q1:

従業員に就業規則を見せてくれと言われたのですが、当社にはありません。就業規則って何ですか?

 

A1:

就業規則とは、「労働条件」と「服務規律」を定めるものです。
「労働条件」とは労働時間や賃金等のことで、「服務規律」とは職場の規律等のことです。

 

労働基準法により、常時10人以上の労働者(契約社員やパート社員を含みます)を使用する使用者は、就業規則の作成・届出・周知をしなければなりません。

 

就業規則とは別に、たとえば賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、パート就業規則、再雇用者就業規則等の別規程を定める場合があります。労働基準法では、これらの別規程をすべて含んで、就業規則と言います。

したがって、会社はこれらすべての規程を作成・届出・周知する必要があります。

Q2:就業規則には何を定めますか?

Q2:

就業規則には、何を定めればよいのですか?

 

A2:

就業規則に定めることは労働基準法で決められています。

 

具体的には、労働基準法第89条において、就業規則に定めるべきことが詳しく定められています。
それぞれ確認してみましょう。

第1号 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

  • 始業・就業の時刻
  • 休憩時間(その長さ、与え方)
  • 休日(その日数、与え方)
  • 休暇(年次有給休暇、産前産後休業、育児・介護休業、生理休暇等など)
    等に関する事項です。

第2号 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

  • 決定・計算の方法(賃金の体系、時間給・日給・月給・年俸などの賃金の形態、年齢・職種・職能資格・成果などの賃金決定の要素)
  • 支払の方法
  • 締切りおよび支払の時期(賃金の締切日・支払日)
  • 昇給(昇給の期間、率、その他の条件)
    等に関する事項です(賃金規程や給与規程のような別規程にすることが多いです)。

第3号 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

  • 任意退職
  • 合意解約
  • 解雇
  • 定年制
  • 休職期間満了による退職
    等に関する事項です。

(注1)第1号から第3号までの3つの事項は「絶対的必要記載事項」と言われ、就業規則に必ず記載する必要があります。

第3号の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

  • 適用労働者の範囲
  • 決定、計算および支払の方法(勤続年数、退職事由等の手当額の計算要素、一時金か年金か、没収・減額条項など)
  • 支払の時期
    等に関する事項です(退職金規程のような別規程にすることが多いです)。

第4号 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

  • 賞与、臨時の手当など
  • 最低賃金額
    等に関する事項です。

第5号 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

  • 食費
  • 作業用品
  • 社宅費
  • 共済組合
    等労働者の経済的負担に関する事項です。

第6号 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 安全・衛生等に関する事項です。
  • 最近では、精神疾患の増加をはじめとして労務管理に健康問題が非常に重要となっています。

第7号 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 訓練の種類・期間
  • 受訓者の資格
  • 訓練中・訓練後の処遇
    等に関する事項です。

第8号 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

  • 労働基準法に規定する災害補償に関する細目
  • 法定外の上積み補償の内容
    等に関する事項です。

第9号 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

  • 表彰(表彰の種類と事由)
  • 制裁(懲戒の事由、種類、手続)
    等に関する事項です。

  • 会社が服務規律(職場の規律等)を定め、それを守ることができない場合、懲戒処分を行うことがあります。
  • 懲戒事由とその種類・程度(例として、懲戒解雇、諭旨解雇、降格、出勤停止、減給、譴責など)を定めておかなければ、懲戒処分を行うことができません。

第10号 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

  • 旅費規程
  • 福利厚生施設
  • 休職
  • 配転
  • 出向
    等に関する事項です。

(注2)第3号の2から第10号までの8つの事項は「相対的必要記載事項」と言われ、会社内でその制度を実施する場合、就業規則に記載する必要があります。また、不文の慣行または内規として実施する場合も記載することが要求されています。

(注3)注1の「絶対的必要記載事項」および注2の「相対的必要記載事項」以外に就業規則の基本精神を宣言した規定や同規則の解釈適用に関する定め等は「任意記載事項」と言われ、就業規則に定めるか否かは使用者の自由です。

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